○河合町立体育館使用条例施行規則

平成23年9月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、河合町立体育館使用条例(昭和53年6月河合町条例第23号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 河合町立体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、その時間を延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(使用の許可)

第4条 体育館を使用できる者は、河合町内在住者及び勤務者とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 条例第2条第1項による許可を受けようとする者は、河合町立体育館使用許可申請書(様式第1号)を使用日の前月の第2土曜日までに町長に提出しなければならない。

3 前項の申請書の提出があった場合において、その使用を許可するときは、施設の適切な管理運営を確保するため、必要な条件を付して、河合町立体育館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

4 前項の規定により使用の許可を受けた者がやむを得ない事由により使用できなくなったときは、その旨を町長に届け出るとともに許可書を返還しなければならない。

(入館者の厳守事項)

第5条 体育館へ入館する者は、館内で喫煙又は火気を使用しないこと。

(転貸の禁止)

第6条 使用者は、その権利を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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河合町立体育館使用条例施行規則

平成23年9月27日 規則第22号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成23年9月27日 規則第22号
令和4年5月9日 規則第12号