○河合町民テニスコート設置条例施行規則

平成23年9月27日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、河合町民テニスコート設置条例(平成6年3月河合町条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 河合町民テニスコート(以下「コート」という。)の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、その時間を延長し、又は短縮することができる。

(休場日)

第3条 コートの休場日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは臨時に開場し、又は休場することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(使用時間の制限)

第4条 使用時間は、1回の使用につき2時間を超えることはできない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用期間の制限)

第5条 使用期間は、連続2日以上又は引き続き3回以上の同じ曜日の使用をすることができない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 コートを使用できる者は、河合町内在住者及び勤務者とする。ただし、町長において必要と認めるときは、この限りでない。

2 コートを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、町長は次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。

(1) その使用がコート設置の目的に反するおそれがあると認められるとき。

(2) その使用が施設又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他使用が不適当と認められるとき。

(指示)

第7条 町長は、使用者に対してコートの管理上必要な指示をすることができる。

(使用許可の手続き)

第8条 第6条第1項の規定により許可を受けようとする者は、河合町民テニスコート使用許可申請書(様式第1号)を使用日の前月の第2土曜日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合において、その使用を許可するときは、河合町民テニスコート使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の規定により使用の許可を受けた者が、やむを得ない事由により使用ができなくなったときは、その旨を町長に届け出るとともに許可書を返還しなければならない。

(使用者の義務及び責任)

第9条 コートを使用する者は、次に掲げる義務及び責任を負わなければならない。

(1) 善良なる使用者としての注意をもって施設、設備等を使用しなければならない。

(2) 施設、設備等を破損したときは町長の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損傷を賠償しなければならない。

(3) 使用者は、使用に関して生じた一切の事故についてその責任を負うものとする。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号の一に該当するときは、コートの使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者がこの規則に違反したとき、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 管理上不適当と認めたとき。

(3) その他必要と認めたとき。

(損害賠償)

第11条 町長は、前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合に使用者が損害を受けることがあってもこれに対し賠償の責めを負わない。

(入場者の厳守事項)

第12条 コートに入場する者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 場内で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) その他風紀上障害となる行為をしないこと。

(4) その他第7条の規定に基づく管理者の定める指示に従うこと。

(転貸の禁止)

第13条 使用者は、その権利を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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河合町民テニスコート設置条例施行規則

平成23年9月27日 規則第23号

(令和4年6月1日施行)