○河合町民運動場使用条例施行規則

平成23年9月27日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、河合町民運動場使用条例(平成17年3月河合町条例第6号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 町民運動場の休場日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(使用時間)

第3条 使用を許可する時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用時間及び期間の制限)

第4条 次の各号に該当するときは、使用許可にあたりその時間及び期間を次のとおり制限する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 1回の使用につき2時間を超えるときは2時間とする。

(2) 連続2日を超えて使用するときは2日とする。

(使用許可の制限)

第5条 町民運動場を使用できるものは、河合町内在住者及び在勤者とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(使用許可の手続き)

第6条 町民運動場を使用しようとする者は、河合町民運動場使用許可申請書(様式第1号)を使用日の前月第2土曜日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請により使用を許可する場合は、河合町民運動場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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河合町民運動場使用条例施行規則

平成23年9月27日 規則第25号

(令和4年6月1日施行)