○河合町子ども・子育て会議設置条例

平成25年12月24日

条例第18号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、河合町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(令5条例7・一部改正)

(所掌事務)

第2条 会議は、子ども・子育て支援法第72条第1項に規定するもののほか、町長の諮問に応じて、本町の子ども・子育て支援に関する重要事項について調査審議する。

(令5条例7・一部改正)

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれらを定める。

2 会長は、会議を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、福祉部子育て健康課において処理する。

(平29条例15・令2条例5・令6条例19・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月河合村条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

河合町子ども・子育て会議設置条例

平成25年12月24日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年12月24日 条例第18号
平成29年12月13日 条例第15号
令和2年3月10日 条例第5号
令和5年3月22日 条例第7号
令和6年3月29日 条例第19号