○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年12月河合町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、河合町子ども医療費助成条例施行規則(平成17年7月河合町規則第16号)第2条の規定による受給資格に係る申請等の受理、その申請等に係る事実の審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、河合町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則(平成17年7月河合町規則第17号)第2条及び第5条の規定による受給資格に係る申請等の受理、その申請等に係る事実の審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、河合町心身障害者医療費助成条例施行規則(平成17年7月河合町規則第19号)第2条及び第5条の規定による受給資格に係る申請等の受理、その申請等に係る事実の審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。
第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、河合町重度心身障害老人等医療費助成要綱(平成20年3月河合町告示第5号)第3条及び第7条の規定による申請等の受理、その申請等に係る事実の審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。
第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、河合町地域生活支援事業実施要綱(平成17年12月河合町告示第32号)第3条及び第12条の規定による受給資格に係る申請等の受理、その申請等に係る事実の審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。
第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、河合町障害者等福祉年金条例施行規則(昭和56年3月河合町規則第5号)第2条の規定による受給資格に係る申請等の受理、その申請等に係る事実の審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。
第8条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、河合町精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱(平成26年9月河合町告示第12号)第5条及び第13条の規定による受給資格に係る申請等の受理、その申請等に係る事実の審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。
第9条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、河合町精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)実施要綱(平成26年9月河合町告示第13号)第5条及び第13条の規定による受給資格に係る申請等の受理、その申請等に係る事実の審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。
第10条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、河合町精神障害者医療費助成事業(精神通院)実施要綱(平成26年9月河合町告示第15号)第7条の規定による受給資格に係る申請等の受理、その申請等に係る事実の審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。
第11条 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、河合町就学援助に関する規則(平成27年3月河合町教委規則第7号)第4条の規定による受給資格に係る申請等の受理、その申請等に係る事実の審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。
第12条 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、河合町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定による申請等の受理、その申請等に係る事実の審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。
(別表第2に定める事務)
第13条 別表第2の1の項の規則で定める事務は、河合町子ども医療費助成条例施行規則第2条の規定による受給資格に係る申請等の受理、その申請等に係る事実の審査又はその申請等に対する応答に関する事務とし、条例別表第2の1の項の規則で定める特定個人情報は、当該申請を行う者及び扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)に係る地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる所得に関する情報(個人に係るものに限る。以下「地方税関係情報」という。)とする。
第14条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、河合町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第2条及び第5条の規定による受給資格に係る申請等の受理、その申請等に係る事実の審査又はその申請等に対する応答に関する事務とし、条例別表第2の2の項の規則で定める特定個人情報は、当該申請を行う者及び扶養義務者に係る地方税関係情報とする。
第15条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、河合町心身障害者医療費助成条例施行規則第2条及び第5条の規定による受給資格に係る申請等の受理、その申請等に係る事実の審査又はその申請等に対する応答に関する事務とし、条例別表第2の3の項の規則で定める特定個人情報は、次の各号に定める情報とする。
(1) 当該申請を行う者、配偶者及び扶養義務者に係る地方税関係情報
(2) 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
第16条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、河合町重度心身障害老人等医療費助成要綱第3条及び第7条の規定による申請等の受理、その申請等に係る事実の審査又はその申請等に対する応答に関する事務とし、条例別表第2の4の項の規則で定める特定個人情報は、次の各号に定める情報とする。
(1) 当該申請を行う者、配偶者及び扶養義務者に係る地方税関係情報
(2) 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
(1) 当該申請を行う者、配偶者及び扶養義務者に係る地方税関係情報
(2) 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
(3) 当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
(4) 当該申請を行う者に係る療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
(5) 当該申請を行う者、配偶者及び扶養義務者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)
第18条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、河合町障害者等福祉年金条例施行規則第2条の規定による受給資格に係る申請等の受理、その申請等に係る事実の審査又はその申請等に対する応答に関する事務とし、条例別表第2の6の項の規則で定める特定個人情報は、次の各号に定める情報とする。
(1) 当該申請を行う者、配偶者及び扶養義務者に係る地方税関係情報
(2) 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
(3) 当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
(4) 当該申請を行う者に係る療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
第19条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、河合町精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱第5条及び第13条の規定による受給資格に係る申請等の受理、その申請等に係る事実の審査又はその申請等に対する応答に関する事務とし、条例別表第2の7の項の規則で定める特定個人情報は、次の各号に定める情報とする。
(1) 当該申請を行う者、配偶者及び扶養義務者に係る地方税関係情報
(2) 当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
第20条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、河合町精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)実施要綱第5条及び第13条の規定による受給資格に係る申請等の受理、その申請等に係る事実の審査又はその申請等に対する応答に関する事務とし、条例別表第2の8の項の規則で定める特定個人情報は、次の各号に定める情報とする。
(1) 当該申請を行う者、配偶者及び扶養義務者に係る地方税関係情報
(2) 当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
第21条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、河合町精神障害者医療費助成事業(精神通院)実施要綱第7条の規定による受給資格に係る申請等の受理、その申請等に係る事実の審査又はその申請等に対する応答に関する事務とし、条例別表第2の9の項の規則で定める特定個人情報は、次の各号に定める情報とする。
(1) 当該申請を行う者、配偶者及び扶養義務者に係る地方税関係情報
(2) 当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
第22条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、河合町就学援助に関する規則第4条の規定による受給資格に係る申請等の受理、その申請等に係る事実の審査又はその申請等に対する応答に関する事務とし、条例別表第2の10の項の規則で定める特定個人情報は、次の各号に定める情報とする。
(1) 当該申請を行う者、配偶者及び扶養義務者に係る地方税関係情報
(2) 当該申請を行う者、配偶者及び扶養義務者に係る生活保護関係情報
(1) 当該申請を行う者、配偶者及び扶養義務者に係る地方税関係情報
(2) 当該申請を行う者、配偶者及び扶養義務者に係る生活保護関係情報
(別表第3に定める事務)
第24条 別表第3の1の項の規則で定める事務は、河合町就学援助に関する規則第4条の規定による受給資格に係る申請等の受理、その申請等に係る事実の審査又はその申請等に対する応答に関する事務とし、条例別表第3の1の項の規則で定める特定個人情報は、次の各号に定める情報とする。
(1) 当該申請を行う者、配偶者及び扶養義務者に係る地方税関係情報
(2) 当該申請を行う者、配偶者及び扶養義務者に係る生活保護関係情報
(1) 当該申請を行う者、配偶者及び扶養義務者に係る地方税関係情報
(2) 当該申請を行う者、配偶者及び扶養義務者に係る生活保護関係情報
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。