○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月16日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29条例9・令3条例21・一部改正)
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(令6条例8・一部改正)
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令6条例8・一部改正)
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平29条例9・令3条例21・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 河合町子ども医療費助成条例(昭和60年3月河合町条例第8号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 河合町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年10月河合町条例第25号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 河合町心身障害者医療費助成条例(昭和48年9月河合町条例第26号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 河合町重度心身障害者老人等医療費助成要綱(平成20年3月河合町告示第5号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5 町長 | 河合町地域生活支援事業実施要綱(平成17年12月河合町告示第32号)による日常生活用具給付及び移動支援等に関する事務であって規則で定めるもの |
6 町長 | 河合町障害者等福祉年金条例(昭和56年3月河合町条例第8号)による年金の受給に関する事務であって規則で定めるもの |
7 町長 | 河合町精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱(平成26年9月河合町告示第12号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
8 町長 | 河合町精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)実施要綱(平成26年9月河合町告示第13号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
9 町長 | 河合町精神障害者医療費助成事業(精神通院)実施要綱(平成26年9月河合町告示第15号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
10 教育委員会 | 河合町就学援助に関する規則(平成27年3月河合町教委規則第7号)による就学援助に関する事務であって規則で定めるもの |
11 教育委員会 | 河合町私立幼稚園就園奨励費補助金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(令6条例8・一部改正)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 河合町子ども医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報(地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ。)であって規則で定めるもの |
2 町長 | 河合町ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
3 町長 | 河合町心身障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報及び障害者関係情報(身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報をいう。以下同じ。)であって規則で定めるもの |
4 町長 | 河合町重度心身障害者老人等医療費助成要綱による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報及び障害者関係情報であって規則で定めるもの |
5 町長 | 河合町地域生活支援事業実施要綱による日常生活用具給付及び移動支援等に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、障害者関係情報及び生活保護関係情報(生活保護法による保護の実施、就労自立給付金又は進学準備給付金の支給に関する情報をいう。以下同じ。)であって規則で定めるもの |
6 町長 | 河合町障害者等福祉年金条例による年金の受給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報及び障害者関係情報であって規則で定めるもの |
7 町長 | 河合町精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報及び障害者関係情報であって規則で定めるもの |
8 町長 | 河合町精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)実施要綱による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報及び障害者関係情報であって規則で定めるもの |
9 町長 | 河合町精神障害者医療費助成事業(精神通院)実施要綱による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報及び障害者関係情報であって規則で定めるもの |
10 教育委員会 | 河合町就学援助に関する規則による就学援助に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報及び生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
11 教育委員会 | 河合町私立幼稚園就園奨励費補助金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報及び生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 河合町就学援助に関する規則による就学援助に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報及び生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 河合町私立幼稚園就園奨励費補助金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報及び生活保護関係情報であって規則で定めるもの |