○河合町農業委員会の委員の選任に関する規程

平成29年2月1日

告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)並びに河合町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年12月河合町条例第21号)に基づき、農業委員会の委員(以下「委員」という。)を任命するにあたり、委員の候補者(以下「候補者」という。)を選任するための手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 候補者の推薦及び募集は、法第9条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 河合町全域からの推薦

(2) 農業者等が組織する団体からの推薦

(3) 一般応募

2 推薦及び募集の期間は、28日間とする。

3 推薦及び募集の周知は、公告のほか、河合町ホームページ及び広報等への掲載により行うものとする。

(候補者の資格)

第3条 候補者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、委員任命予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 河合町に住所を有する者(ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。)

(2) 河合町職員でない者

(3) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者

(推薦手続き)

第4条 委員を推薦しようとする者は、河合町農業委員会委員推薦書(様式第1号)に次の事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号に規定する推薦の場合は、推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢及び性別

(2) 第2条第1項第2号に規定する推薦の場合は、推薦をする当該団体等の名称、設置目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他参考となる事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(4) 推薦を受ける者が、認定農業者であるか否かの別

(5) 推薦の理由

(6) 推薦をする者が当該推薦を受ける者について、農地利用最適化推進委員に推薦しているか否かの別

(募集手続き)

第5条 委員の募集に応募しようとする者は、河合町農業委員会委員応募申込書(様式第2号)に次の事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(2) 応募する者が、認定農業者であるか否かの別

(3) 応募の理由

(4) 応募する者が、農地利用最適化推進委員の募集に応募しているか否かの別

(候補者の公表)

第6条 候補者に関する情報のうち、次の各号に掲げる事項を河合町公告式条例(昭和25年6月河合村条例第11号)に規定する掲示場、河合町ホームページ等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。

(1) 第4条第1項及び第5条第1項に掲げる事項(第4条第1項第1号及び第3号並びに第5条第1項第1号に規定する住所を除く。)

(2) 推薦を受けた者の数及び応募した者の数並びにそのうちの認定農業者等の数

(候補者の評価)

第7条 町長は、候補者の選定にあたっては、公平性及び透明性を確保するために、河合町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し候補者の評価について意見を求めるものとする。

(委員の任命)

第8条 町長は、前条の評価委員会からの意見の報告を受け、候補者のうちから適当と認める者を、議会の同意を得て委員として任命するものとする。

2 前項により委員を任命しようとする場合は、書面により通知するとともに、辞令を交付するものとする。

(委員の補充)

第9条 委員の罷免、失職及び辞任により、定数に欠員が生じた場合は、委員の補充に努めなければならない。

2 委員の欠員が定数の3分の1を超える場合は、速やかに委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第24号)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

画像画像

(令4告示24・一部改正)

画像

河合町農業委員会の委員の選任に関する規程

平成29年2月1日 告示第1号

(令和4年6月1日施行)