○河合町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
平成29年6月21日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は平成29年7月1日から平成30年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、河合町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年9月河合町条例第20号。以下「議員報酬等条例」という。)の規定に基づいて支給する議員報酬等の額を減ずるため、議員報酬等の特例を定めるものとする。
(議会議員の議員報酬等の額の特例)
第2条 特例期間における議会議員の議員報酬の月額は議員報酬等条例第2条の規定にかかわらず、同条の規定により定められた額から当該額に100分の3.5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、この限りでない。
附則
この条例は、平成29年7月1日から施行する。