○河合町議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月18日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、本町の議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬、期末手当及び費用弁償並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(議員報酬の額)

第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬の月額は、次の表のとおりとする。

職名

議員報酬月額

議長

360,000

副議長

300,000

議員

280,000

(令5条例2・全改)

(議員報酬の支給の始期等)

第3条 議長、副議長又は議員が月の中途において職に就いたときはその日から、任期満了、辞職、失職若しくは除名(以下「退職等」という。)により、議長、副議長若しくは議員でなくなったとき又は議会が解散されたときはその日まで、日割によって計算した額の議員報酬を支給する。ただし、死亡したときには、その当月分までの議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。

(期末手当)

第4条 6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、退職等又は議会の解散による任期終了の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及びその額に100分の40を乗じて得た額の合計額に100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(平21条例15・平22条例14・平26条例19・平27条例9・平28条例5・平28条例22・平29条例16・平30条例27・令4条例7・令4条例30・令6条例4・令7条例6・一部改正)

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が公務の為旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(支給方法)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年11月河合村条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(河合町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 河合町特別職報酬等審議会条例(昭和50年12月河合町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(河合町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

4 河合町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成6年3月河合町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(期末手当の特例)

5 期末手当については、当分の間、第4条第2項中「それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、退職等又は議会の解散による任期終了の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額」とあるのは「第2条の表議員の項の議員報酬月額」とする。

(令5条例2・追加)

(平成21年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当については、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の165」とあるのは「100分の150」とする。

(平成22年条例第14号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の河合町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の河合町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の河合町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の河合町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の河合町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の河合町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の河合町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の河合町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の河合町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の河合町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和4年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の河合町議会議員の議員報酬等に関する条例第4条の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(令和4年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の河合町議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の河合町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年2月1日から施行する。

(令和6年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の河合町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の河合町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和7年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の河合町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の河合町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

別表(第5条関係)

鉄道賃

船賃

軌道賃及び空路賃

車賃1kmにつき

日当1日につき

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

特別車両料金(ただし、特別車両を設けない路線による場合はその乗車に要する運賃)

上級の運賃(ただし、等級を設けないものにあってはその乗車に要する運賃)

実費

37円

3,000円

14,800円

13,300円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

河合町議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月18日 条例第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月18日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第15号
平成22年11月30日 条例第14号
平成26年12月15日 条例第19号
平成27年3月20日 条例第9号
平成28年3月22日 条例第5号
平成28年12月21日 条例第22号
平成29年12月26日 条例第16号
平成30年12月19日 条例第27号
令和4年3月29日 条例第7号
令和4年12月22日 条例第30号
令和5年1月31日 条例第2号
令和6年2月22日 条例第4号
令和7年3月28日 条例第6号