○河合町債権管理条例施行規則

平成29年11月6日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、河合町債権管理条例(平成29年9月河合町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の整備)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人等の団体の場合は、所在地、名称及び代表者の氏名)

(3) 債権の金額

(4) 債権の発生日、種類及び消滅時効の期間

(5) 当初の履行期限及び督促の状況

(6) 交渉経過等の債権の管理に係る経緯

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(条例第6条第2号の相当の期間)

第3条 条例第6条第2号の相当の期間は、3年とする。

(報告)

第4条 条例第7条に規定する規則に定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 放棄した債権の発生年度、額及び件数

(3) 放棄した事由

(4) その他必要な事項

(河合町税等徴収率向上対策本部)

第5条 債権の管理の適正な執行に関し重要な事項については、河合町税等徴収率向上対策本部で審議を行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(台帳に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現に河合町の債権を管理するために使用している台帳は、第2条に規定する台帳とみなす。

河合町債権管理条例施行規則

平成29年11月6日 規則第7号

(平成29年11月6日施行)