○河合町立認定こども園条例
令和元年9月25日
条例第22号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育を一体的に行うとともに、その保護者に対する子育て支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
河合町立かがやきの森こども園 | 河合町大字山坊182番地1 |
(事業)
第3条 こども園では、次に掲げる事業を行う。
(1) 認定こども園法第9条各号に掲げる目標を達成するための教育及び保育
(2) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業
(3) その他町長が必要と認める事業
(入園資格)
第4条 こども園に入園できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第1項に規定する認定において、同法第19条各号の事由による教育・保育給付認定を受けた者
(2) 支援法第28条第1項第1号に規定する期間内において、緊急その他やむを得ない事由によりこども園に入園する必要があると町長が認めた者
(令元条例28・令5条例7・一部改正)
(保育料)
第5条 前条に規定する子どもの保育料は、河合町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年3月河合町条例第7号)第3条の規定による利用者負担額とする。
(休園日)
第6条 こども園の休園日は、次の各号のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 入園許可その他この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(幼稚園の設置及び管理に関する条例の廃止)
3 幼稚園の設置及び管理に関する条例(昭和51年5月河合町条例第9号)は、廃止する。
(河合町立保育所設置条例の廃止)
4 河合町立保育所設置条例(昭和34年12月河合村条例第11号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月河合村条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
6 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月河合村条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(河合町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正)
7 河合町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年3月河合町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。