○河合町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和2年6月16日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の対策の推進に資するため、河合町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年9月河合町条例第20号。以下「議員報酬等条例」という。)の規定に基づいて支給する議員報酬等の額を減ずるため、議員報酬等の特例を定めるものとする。

(議会議員の議員報酬等の額の特例)

第2条 特例期間における議会議員の議員報酬の月額は議員報酬等の条例第2条の規定にかかわらず、同条の規定により定められた額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、この限りでない。

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

河合町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和2年6月16日 条例第16号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年6月16日 条例第16号