○河合町審理員の指名等に関する要綱
令和2年8月24日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条に基づいて、本町の職員のうちから審理員を指名することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(審理員の指名)
第2条 町長は、課長級以上の職にあり、かつ、次の各号に該当しない者のうちから審理員を指名するものとする。
(1) 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
(2) 審査請求人
(3) 審査請求人の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族
(4) 審査請求人の代理人
(5) 前2号に掲げる者であった者
(6) 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
(7) 利害関係人(審査請求人以外の者であって、審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有すると認められる者)
(審理員印)
第3条 審理員に指名された者は、その権限に属する事務に関し、文書を作成したときは、別表に掲げる河合町審理員印(以下「審理員印」という。)を押印するものとする。
2 審理員印は、審理員が指名されている期間にあっては当該審理員が、それ以外の期間にあっては総務課長が管理する。
3 審理員印の保管及び取扱いは、河合町公印規程(昭和34年4月河合村規程第1号)の例による。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和2年8月24日から施行する。
別表(第3条関係)
河合町審理員印