○河合町まちづくり基本条例検討審議会設置条例

令和3年3月26日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関として、河合町まちづくり基本条例検討審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、(仮称)河合町まちづくり基本条例(以下「条例」という。)の素案について調査審議し、町長に答申するものとする。

(組織及び委員)

第3条 審議会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 町関係団体が推薦する者

(3) 公募による町民

(4) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から審議会に諮問された事案について答申した日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長、副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長とする。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画部政策調整課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 この条例の施行の日以後最初に開催する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月河合村条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

河合町まちづくり基本条例検討審議会設置条例

令和3年3月26日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)