○河合町予防接種健康被害調査委員会条例

令和3年12月22日

条例第24号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、河合町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の求めに応じ、本町が実施した予防接種による健康被害が発生した場合、当該健康被害について必要な事項を調査審議し、報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 北葛城地区医師会が推薦する医師

(2) 奈良県中和保健所長

(3) 奈良県が推薦する医師

(4) 町長が指名する職員

(任期)

第4条 委員の任期は、当該健康被害の調査審議に係る報告が終了したときまでとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月河合村条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

河合町予防接種健康被害調査委員会条例

令和3年12月22日 条例第24号

(令和3年12月22日施行)