○河合町議会議員及び河合町長の選挙における選挙公報の発行に関する規則
平成31年3月31日
選管規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、河合町議会議員及び河合町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成30年9月河合町条例第24号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景で縦6センチメートル、横5センチメートルのものとし、その裏面に当該候補者の氏名を記載しなければならない。
(掲載文の作成方法)
第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)により作成しなければならない。
2 掲載文は、黒色の色素により原稿用紙の所定の寸法内に記載しなければならない。
3 原稿用紙の写真欄以外には、写真は掲載できない。
4 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定により通称使用の認定を受けた場合には、その通称)並びに所属党派名、年齢、生年月日及び職業以外は記載することができない。
5 候補者が、原稿用紙の記載欄に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該記載欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。この場合において、写真欄及び氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。
2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分を選挙公報に掲載しない等必要な措置を講ずることができる。
(掲載文の修正、撤回等)
第5条 候補者が既に提出した掲載文の修正又は写真の取替えをしようとするときは、選挙公報掲載文修正(掲載写真取替)申請書(様式第3号)に修正した同一の掲載文2通又は写真2枚(同一の原版に限る。)を添えて、委員会に提出しなければならない。
(掲載順序のくじ)
第6条 委員会は条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。
2 前項のくじを引く順序は、立候補届出の受付順序とする。
(様式及び印刷の方法)
第7条 選挙公報の様式は、様式第5号に準じたものとする。
2 選挙公報は、写真製版により黒色で印刷する。
3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(選挙公報の余白利用)
第8条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。
(掲載の中止)
第9条 委員会は、候補者が立候補の届出を却下されたとき、死亡したとき、又は候補者たることを辞し、若しくは辞したものとみなされるに至ったことを知ったときは、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載を中止する。ただし、条例第4条第2項の規定により掲載の順序を決定した後は、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載は、中止しないものとする。
(掲載文及び写真の返還制限)
第10条 委員会に既に提出された掲載文及び写真は、いかなる場合も返還しない。
(選挙公報の訂正)
第11条 委員会は選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示により訂正する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5選管規則1・一部改正)
(令5選管規則1・一部改正)
(令5選管規則1・一部改正)
(令5選管規則1・一部改正)