○河合町パブリックコメント手続実施条例

令和4年9月30日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項を定めることにより、町政に関する基本的な条例の制定、計画策定等の形成過程における町民等の町政への参画の機会を確保するとともに、町政運営における公正の確保及び透明性の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) パブリックコメント手続 町政に関する基本的な条例の制定又は計画の策定等を実施するにあたり、それらの案を広く公表し、町民等からの意見を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見に対する実施機関の考え方を公表する一連の手続をいう。

(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。

(3) 町民等 町内に居住する者、町内で学ぶ者、働く者及び町内で事業を営む等活動を行う者、その他パブリックコメント手続の対象に利害関係を有する者をいう。

(4) 計画等 次に掲げる町の基本的な計画等をいう。

 町の基本的な政策を定める計画又は個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画

 町の基本的な方針若しくは制度を定める条例又は町民等に義務を課し、若しくは権利を制限する条例

 及びに掲げるもののほか、特にパブリックコメント手続を実施することが必要と認められるもの

(対象)

第3条 パブリックコメント手続を行う対象は、次に掲げるものとする。

(1) 町の施策に関する基本的な計画及び指針の策定、変更及び廃止

(2) 町の基本的な方針を定める条例の制定及び改廃

(3) 町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収にかかるものを除く。)の制定又は改廃

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 実施機関は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続を実施しない。

(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの

(2) 法令等により、縦覧、意見の提出その他のパブリックコメント手続に準じる手続が行われるもの

(3) 審議会等その他の附属機関が、パブリックコメント手続に準じる手続を経て作成した報告、答申等に基づいて最終的な意思決定が行われるもの

(4) 町に裁量の余地がないと認められるもの

2 前項の規定にかかわらず、実施機関がパブリックコメント手続を行うことが望ましいと認める場合には、この条例による手続を行うことができる。

(案の公表)

第5条 実施機関は、パブリックコメント手続にあたり、広報紙や町ホームページへの掲載等により公表する。この場合においては、趣旨、目的及び関連資料も併せて公表するよう努めなければならない。

(意見等の提出)

第6条 意見等の提出の期間は、前条の公表の日から起算して30日程度を目安とし、実施機関が定めるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると認めるときは、この期間を短縮することができる。

2 意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が認める方法

3 実施機関は、意見等を提出しようとする町民に対し、原則として住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)その他必要な事項の明記を求めるものとする。

(意見の取扱い)

第7条 実施機関は、提出された意見を十分に考慮のうえ、意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、次に掲げる事項を原則として町ホームページへの掲載により公表しなければならない。ただし、河合町情報公開条例(平成11年3月河合町条例第2号)第10条各号に規定する不開示情報に該当するものは、除くものとする。

(1) 提出された意見の概要

(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方

(3) 提出された意見により案の修正を行った場合は、その修正内容

3 実施機関は、提出された意見に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見のうち類似の意見及びこれに対する町の考え方をまとめて公表できるものとする。

4 実施機関は、提出された意見を公表し、又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除いて公表することができる。

5 意見を提出した者の氏名その他の個人に関する情報は、公表しない。ただし、計画等の案の公表の際に当該情報を公表することをあらかじめ明示しているときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

河合町パブリックコメント手続実施条例

令和4年9月30日 条例第21号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 行政手続
沿革情報
令和4年9月30日 条例第21号
令和5年12月26日 条例第23号