○河合町水洗便所改造資金貸付基金条例施行規程

令和6年3月26日

企管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、河合町水洗便所改造資金貸付基金条例(昭和59年7月河合町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の額)

第2条 貸付金の額は、1戸1件につき500,000円以内とする。

(借受けの申請)

第3条 水洗便所改造資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込人」という。)は、水洗便所改造資金借受(変更)申請書(様式第1号)を下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。変更した場合も同様とする。

2 前項の申請は、河合町下水道条例(昭和59年7月河合町条例第15号。以下「下水道条例」という。)第6条の規定による排水設備等の計画確認申請と同時に行うものとする。

3 水洗便所に改造しようとする建築物が資金の貸付けを受けようとする者の所有でない者に係るときは、改造工事を行うことについて所有者の水洗便所改造同意書(様式第2号)を提出しなければならない。

4 この規程は、河合町水洗便所改造普及奨励金交付規程(令和6年3月河合町企業管理規程第9号)第3条に規定する水洗便所改造普及奨励金150,000円を申請した者には適用しない。

(連帯保証人)

第4条 借受申込人は、連帯保証人をたてなければならない。

2 連帯保証人は、独立の生計を営み、市町村民税及び固定資産税を滞納していない納税者でなければならない。

3 管理者は、必要があると認めるときは、連帯保証人の変更を命ずることができる。

(貸付けの決定)

第5条 管理者は、借受けの申請があったときは、水洗便所改造資金借受申請書を審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定し、水洗便所改造資金貸付承認(変更)、不承認通知書(様式第3号)により借受申込人に通知するものとする。変更した場合も同様とする。

(工事の施工)

第6条 前条の規定により貸付け承認の通知を受けた者(以下「借受予定人」という。)は、貸付け承認の通知を受けた日から2箇月以内に水洗便所の改造工事を完成させなければならない。

2 前項の水洗便所改造工事は、管理者が別に定める排水設備指定工事店に施行させなければならない。

(借用証書等の提出)

第7条 借受予定人は、下水道条例第9条に定める検査に合格した後に、水洗便所改造資金借用証書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 借受予定人及び連帯保証人の印鑑証明書

(2) 前号に定めるもののほか、管理者が必要と認める書類

(償還方法)

第8条 条例第6条に規定する償還については、水洗便所改造資金貸付金納付通知書兼領収書(様式第5号)又は水洗便所改造資金貸付償還金預金口座振替書(様式第5号の2)による。

(償還金の納付期限)

第9条 条例第6条に規定する償還金の納付期限は、その月の末日とする。

(督促手数料)

第10条 償還金を納付期限までに納付しない場合で、督促状を発したときは、督促状1通について100円の督促手数料を徴収するものとする。

(償還方法の変更)

第11条 条例第9条の規定により償還方法の変更を受けようとする者は、償還方法変更申請書(様式第6号)を提出し、管理者の許可を受けなければならない。

(届出の義務)

第12条 資金の貸付けを受けている者(以下「借受人」という。)は、借受人及び連帯保証人が次の各号の一に該当するときは、異動届(様式第7号)により遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(1) 第3条第1項に規定する申請書に記載した事項を変更したとき。

(2) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立等を受けたとき。

(3) 水洗便所化した建築物を他人に譲渡し、又は転貸しようとするとき。

(貸付金の取消し)

第13条 管理者は、貸付けを受けた者で次の各号の一に該当すると認められる場合は、その貸付けを取り消し、又は返還させることができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 償還金を期日までに納付しないとき。

(3) 貸付金の完納前にその施設を廃止し、又はその使用を中止したとき。

(4) 偽りの申請や不正な行為があったとき。

(5) 前各号に掲げるほか、管理者が不適当と認めたとき。

(補則)

第14条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年企管規程第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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(令7企管規程2・一部改正)

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(令7企管規程2・一部改正)

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河合町水洗便所改造資金貸付基金条例施行規程

令和6年3月26日 企業管理規程第3号

(令和7年4月1日施行)