○町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則
令和7年6月20日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に基づく双方代理の禁止に抵触する契約の締結その他法律行為及び補助金等の交付に関する事務を副町長に委任する。
(事務決裁の特例)
第3条 前条の規定により委任された事務のうち、河合町役場事務決裁規程(昭和61年4月河合町訓令甲第2号)の規定に基づき決裁する事項は、副町長が専決する。
(副町長の代理)
第4条 副町長に事故があるとき又は副町長が欠けたときは、前2条中「副町長」とあるのは「河合町長の職務を代理する職員を定める規則(昭和38年10月河合村規則第12号)に定める職員」とする。
(代表者の表記及び公印)
第5条 第2条に規定する事務に係る書面に記載する町の代表者の表記は、次のとおりとし、当該書面に使用する公印は、河合町公印規程(昭和34年4月河合村規程第1号)第2条に規定する河合町副町長印とする。
河合町長 氏名 代理 河合町副町長 氏名
附則
この規則は、公布の日から施行する。