○河合町学校給食費徴収規則

令和8年3月27日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食を受ける児童若しくは生徒の保護者又は職員(以下「納付義務者」という。)が負担する経費(以下「学校給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の対象)

第2条 学校給食の対象者は、河合町立学校に在籍する児童及び生徒並びに学校に勤務する職員とする。

(学校給食費の額)

第3条 学校給食費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 河合町立小学校に在籍する児童 月額5,200円

(2) 河合町立中学校に在籍する生徒 月額4,900円

(3) 河合町立小学校に勤務する職員 月額5,200円

(4) 河合町立中学校に勤務する職員 月額5,500円

(学校給食費の納付期限)

第4条 納付義務者は、学校給食費をそれぞれ給食実施月の末日までに各学校に納付しなければならない。ただし、納付の日が河合町の休日を定める条例(平成元年12月河合町条例第21号)第1条第1項に規定する町の休日(以下この条において「町の休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い町の休日でない日とする。

(学校給食費の基準額)

第5条 学校給食費の基準額は、第3条各号に定めるそれぞれの月額に11を乗じ、年間の学校給食実施予定回数で除して得た額とする。

2 前項の規定により算出した学校給食費の基準額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(学校給食費の日割計算)

第6条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める方法により算定した額を学校給食費の月額として徴収することができる。

(1) 病気等により、その月に連続して5回を超える欠食をした場合 その者の学校給食費の基準額にその月の給食を受けた回数を乗じて得た額

(2) 転出又は死亡により、月の中途において学校給食を受けなくなった場合 学校給食費の基準額にその者が転出又は死亡の日までに受けたその月の給食回数を乗じて得た額(その算出した金額が第3条の規定による学校給食費の月額を超える場合にあっては、当該学校給食費の月額)

(3) 転入により、月の中途において学校給食を受けることとなった場合 学校給食費の基準額にその者が転入の日以後に受けたその月の給食回数を乗じて得た額(その算出した金額が第3条の規定による学校給食費の月額を超える場合にあっては、当該学校給食費の月額)

(学校給食費の徴収事務)

第7条 学校給食費の徴収事務は、学校長が行う。ただし、学校に勤務する職員のうち学校給食の業務委託に従事する職員に係るものについては、学校給食の管理を所掌する課の長が行うものとする。

(学校給食費の未納に対する措置)

第8条 学校給食費の未納があった場合の事務の取扱いについては、河合町債権管理条例(平成29年11月河合町条例第13号)の規定によるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

河合町学校給食費徴収規則

令和8年3月27日 教育委員会規則第2号

(令和8年4月1日施行)