○河合町空き地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則

令和8年3月31日

規則第10号

河合町あき地に繁茂した雑草の除去に関する条例施行規則(平成7年12月河合町規則第43号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、河合町空き地に繁茂した雑草等の除去に関する条例(令和8年3月河合町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(指導)

第2条 条例第5条の規定による指導は、指導書(様式第1号)により行うものとする。

(勧告)

第3条 条例第6条の規定による勧告は、勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第7条の規定による命令は、命令書(様式第3号)により行うものとする。

(公表)

第5条 条例第8条第1項の規定による公表については、公表通告書(様式第4号)により所有者等に通告するものとする。

2 条例第8条第2項の規定による公表の弁明の機会の付与は、公表に係る事前の通知書(様式第5号)により行うものとする。

(代執行)

第6条 町長は、条例第9条の規定による代執行を行おうとする場合は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定により、相当の期限を定め、その期限までに命じられた措置を履行しないときは代執行を行う旨を戒告書(様式第6号)により所有者等に戒告するものとする。

2 町長は、所有者等が前項の期限までに当該命じられた措置を履行しないときは、代執行令書(様式第7号)を当該所有者等に送付した上で、代執行を行うものとする。

(執行責任者)

第7条 町長は、条例第9条の規定による代執行を行う場合には、代執行の現場に配置する執行責任者を決定するものとする。

2 執行責任者は、その執行に当たるときは、代執行責任者証(様式第8号)を携帯し、関係人から求められたときは、これを提示しなければならない。

(代執行費用の納付)

第8条 町長は、行政代執行法第5条の規定により、代執行に要した費用を所有者等から徴収するものとする。

2 前項の費用の請求は、代執行費用納付命令書(様式第9号)により、納付すべき金額及び期限を所有者等に通知することにより行うものとする。

(身分証明書)

第9条 条例第10条第2項の規定による身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第10号)とする。

(過料)

第10条 条例第11条第1項の規定による過料については、速やかに過料納付命令書(様式第11号)により所有者等に請求するものとする。

2 条例第11条第2項の規定による過料の弁明の機会の付与は、過料に係る事前の通知書(様式第12号)により行うものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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河合町空き地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則

令和8年3月31日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)