○河合町空き地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則
令和8年3月31日
規則第10号
河合町あき地に繁茂した雑草の除去に関する条例施行規則(平成7年12月河合町規則第43号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、河合町空き地に繁茂した雑草等の除去に関する条例(令和8年3月河合町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(執行責任者)
第7条 町長は、条例第9条の規定による代執行を行う場合には、代執行の現場に配置する執行責任者を決定するものとする。
2 執行責任者は、その執行に当たるときは、代執行責任者証(様式第8号)を携帯し、関係人から求められたときは、これを提示しなければならない。
(代執行費用の納付)
第8条 町長は、行政代執行法第5条の規定により、代執行に要した費用を所有者等から徴収するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。



















