○河合町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び河合町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「設備運営基準条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び設備運営基準条例の定めるところによる。

(認可等事務の基準)

第3条 町長は、乳児等通園支援事業者の認可等の事務に当たっては、法、施行令、施行規則及び設備運営基準条例その他関係法令に基づき行うものとする。

(認可の申請)

第4条 法第34条の15第3項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(以下「認可申請者」という。)は、河合町乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(意見の聴取)

第5条 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ河合町子ども・子育て会議設置条例(平成25年12月河合町条例第18号)の規定に基づく河合町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可の決定)

第6条 町長は、第4条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに申請書等の内容を審査し、認可すべきものと認めたときは、河合町乳児等通園支援事業認可決定通知書(様式第2号)により、認可しないと認めたときは、河合町乳児等通園支援事業不認可決定通知書(様式第3号)により認可申請者に対して通知するものとする。

(変更の申請)

第7条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、施行規則第36条の36第3項に規定する事項に変更が生じたときは、河合町乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第4号)に関係書類を添えて、変更があった日から起算して1月以内に町長に届け出なければならない。

2 施行規則第36条の36第4項に規定する事項に変更が生じたときは、河合町乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第5号)に関係書類を添えて、町長にあらかじめ届け出なければならない。

(廃止又は休止の申請)

第8条 認可事業者は、法第34条の15第7項の規定により、乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、河合町乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに関係書類等の内容を審査し、廃止し、又は休止すべきものと認めたときは、河合町乳児等通園支援事業(廃止・休止)承認通知書(様式第7号)により認可事業者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

様式 略

河合町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月31日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)