○河合町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の2に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「国基準」という。)の定めるところによる。

(確認等事務の基準)

第3条 町長は、特定乳児等通園支援事業者の確認等の事務に当たっては、法、施行令、施行規則及び国基準その他関係法令に基づき行うものとする。

(確認の申請)

第4条 法第54条の2第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者(以下「確認申請者」という。)は、河合町特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(意見の聴取)

第5条 町長は、特定乳児等通園支援事業の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ河合町子ども・子育て会議設置条例(平成25年12月河合町条例第18号)の規定に基づく河合町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(確認の決定)

第6条 町長は、第4条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに関係書類等の内容を審査し、確認申請者に対し、当該各号に定める通知書の交付をするものとする。

(1) 確認の決定をする場合 河合町特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第2号)

(2) 確認の決定をしない場合 河合町特定乳児等通園支援事業者不確認通知書(様式第3号)

(利用定員の増加による確認の変更申請)

第7条 特定乳児等通園支援事業者の確認を受けた者(以下「確認済事業者」という。)が、法第54条の2第1項の確認において定めた利用定員を増加しようとするときは、河合町特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第4号)に関係書類を添えて、あらかじめ町長に申請しなければならない。

(利用定員の減少による確認の変更申請)

第8条 確認済事業者が、法第54条の2第1項の確認において定めた利用定員を減少しようとするときは、河合町特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の減少)(様式第5号)に関係書類を添えて、利用定員を減少しようとする日の3か月前までに町長に申請しなければならない。

(利用定員の変更以外による確認の変更届出)

第9条 確認済事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定により利用定員以外の確認に係る事項を変更しようとするときは、法施行規則第44条の2において準用する法施行規則第41条に定めるところにより、河合町特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の変更以外)(第6号様式)に関係書類を添えて、変更のあった日から起算して10日以内に町長に届け出なければならない。

(辞退の届出)

第10条 確認済事業者は、法第54条の3において準用する法第48条の規定により確認を辞退しようとするときは、河合町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則(令和8年3月河合町規則第12号)第8条に規定する届出書を、3月以上の予告期間を設けて町長に届け出なければならない。

(確認の取消し)

第11条 町長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、確認済事業者に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、河合町特定乳児等通園支援事業者確認取消・効力停止決定通知書(第7号様式)により、当該確認済事業者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

様式 略

河合町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月31日 規則第13号

(令和8年4月1日施行)