○河合町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和8年6月30日

規則第17号

(申請手続)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に、当該申請に関する事項を証明する別表の添付書類を添えて行うものとする。

(決定及び通知)

第3条 町長は、前条の申請があった場合は、その可否を決定し、固定資産税の課税免除を行うときは、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により、固定資産税の課税免除を行わないときは、固定資産税課税免除却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 条例第5条の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類により行わなければならない。

(1) 当該申請に係る内容を変更したとき(次号に掲げる場合を除く。) 事業変更届(様式第4号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき。 事業休止(廃止)(様式第5号)

(課税免除の取消通知)

第5条 町長は、条例第6条の規定により課税免除の決定を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第6号)により課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。

(課税免除の承継)

第6条 条例第7条に規定する届出は、事業承継届(様式第7号)により行うものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

添付書類

(1)

地域経済牽引事業計画の承認申請書類の写し及び奈良県知事の承認の通知書の写し

(2)

地域経済牽引事業者(以下「事業者」という。)の履歴事項全部証明書

(3)

事業者の定款の写し

(4)

事業者のパンフレットその他当該事業者の概要を示す資料

(5)

対象施設に係る土地及び建物の登記事項証明書

(6)

土地、家屋及び構築物の取得価格を証する書類の写し

(7)

対象施設に係る建設工事請負契約書の写し

(8)

建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による建築確認済証の写し及び検査済証の写し

(9)

対象施設の平面図(求積を記入したもの)

(10)

その他町長が必要と認める書類

※ 添付書類の用紙の大きさは、原則として日本産業規格A4とすること。

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河合町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和8年6月30日 規則第17号

(令和8年7月1日施行)