○河合町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和8年6月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、河合町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例(令和8年6月河合町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき。 事業休止(廃止)届(様式第5号)
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 添付書類 |
(1) | 地域経済牽引事業計画の承認申請書類の写し及び奈良県知事の承認の通知書の写し |
(2) | 地域経済牽引事業者(以下「事業者」という。)の履歴事項全部証明書 |
(3) | 事業者の定款の写し |
(4) | 事業者のパンフレットその他当該事業者の概要を示す資料 |
(5) | 対象施設に係る土地及び建物の登記事項証明書 |
(6) | 土地、家屋及び構築物の取得価格を証する書類の写し |
(7) | 対象施設に係る建設工事請負契約書の写し |
(8) | 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による建築確認済証の写し及び検査済証の写し |
(9) | 対象施設の平面図(求積を記入したもの) |
(10) | その他町長が必要と認める書類 |
※ 添付書類の用紙の大きさは、原則として日本産業規格A4とすること。







