○河合町表彰規則
昭和58年9月30日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、河合町表彰条例(昭和58年9月河合町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、表彰に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 8年以上町長の職にあった者
(2) 6年以上町の総代・自治会長(総代会長の経験のある者は5年)の職にあった者
(3) 12年以上町の議会議員(議長の経験のある者はその在職期間を議員の在職年数に加算する)、副町長及び収入役の職にあった者
(4) 15年以上町の教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、農業委員会の委員、監査委員、固定資産評価審査委員及び民生委員(児童委員)、人権擁護委員の職にあった者
(5) 20年以上法令に基づく町の審議会等の委員(常設の審議会等に限るものとし、あて職を除く。)、保護司及び行政相談員の職にあった者
(6) 25年以上町の消防(本部役員の経験がある者)の職にあった者
(7) 前各号に定めるもののほか、審議委員会が表彰することが適当と認めるもの
3 第1項各号に該当する者で、審議委員会が特に功績が顕著であると認める者に対しては、その年数を短縮することができる。
4 第1項に定める年数は、町の一般職(臨時的任用職員、任期付職員及び会計年度任用職員を除く。)であった期間を除くものとする。ただし、審議委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(平12規則12―1・平13規則11・平17規則21・平19規則1・平21規則10・令2規則7・一部改正)
(1) 在職期間は、その職に就いた日の属する月から退職した日の属する月までの期間とし、1年未満の端数が生じたときは、6月未満はこれを切り捨て、6月以上はこれを1年として計算する。
(2) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。
(3) 同規則第2条に掲げる2以上の職を有する場合は、基準年数の有利な職を基準職とし、又、基準職以外の職については、基準年数を基に換算し基準職の年数に加算することができる。
(平13規則11・平17規則21・平24規則16・一部改正)
(審議委員会の組織)
第4条 条例第7条の規定による審議委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町の議会議員
(2) 町の職員
(3) 学識経験者
3 委員の任期は、その関係する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平17規則21・一部改正、平24規則16・旧第5条繰上・一部改正)
(会長)
第5条 審議委員会に会長及び副会長を置き、選出は委員の互選による。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(平24規則16・旧第6条繰上・一部改正)
(会議)
第6条 審議委員会は、町長から諮問があったとき会長が招集する。
2 審議委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは会長が決する。
(平24規則16・旧第7条繰上・一部改正)
(庶務)
第7条 審議委員会の庶務は、町長の定めるところにおいて所掌する。
(平24規則16・旧第8条繰上・一部改正)
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平24規則16・旧第9条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 河合町自治功労者規程(昭和28年3月河合村告示第5号)は、廃止する。
附則(昭和61年規則第17号)
この規則は、昭和61年10月16日から施行する。
附則(昭和62年規則第16号)
この規則は、昭和62年10月16日から施行する。
附則(昭和63年規則第11号)
この規則は、昭和63年10月25日から施行する。
附則(平成3年規則第10号)
この規則は、平成3年10月25日から施行する。
附則(平成12年規則第12―1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(河合町表彰規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前に、助役であった者の表彰については、第1条の規定による改正前の河合町表彰規則第2条第1項第3号の規定は、なおその効力を有する。
3 施行日前に、助役であった者が施行日以後に副町長となった場合の第1条の規定による改正後の河合町表彰規則第2条第1項第3号の規定の適用については、助役の職に在職した期間を副町長の職に在職した期間に通算する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。