○河合町マイクロバス使用内規

昭和53年5月10日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この内規は、河合町マイクロバス(以下「バス」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(平7訓令15・令2訓令10・一部改正)

(使用条件)

第2条 バスの使用条件は、次のとおりとする。

(1) 使用目的は、町の機関が公務上バスを必要とするものであること。

(2) 町の機関が主催する事業で、河合町公用車管理規程(昭和53年2月河合町規程第1号)第3条第2項に規定する管理者(以下「管理者」という。)がバス使用の必要があると認めた場合であること。

(3) 使用時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(4) 走行距離は、1日300キロメートル以内であること。

(5) 乗車人員は、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)の規定に基づく範囲以内であること。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要が生じた場合は、使用する機関の担当課長(以下「担当課長」という。)は管理者と協議の上、所定の手続きをしなければならない。

(平7訓令15・平16訓令2・平19訓令5・令2訓令4・令2訓令10・一部改正)

(使用手続)

第3条 バスを使用しようとするときは、担当課長は使用する日の5日前までにマイクロバス使用願(様式第1号)により管理者に願い出なければならない。

2 総務部長は、前項の願い出があったときは、その内容を審査し、支障ないと認めたときは、使用すべき日の前日までに、速やかにマイクロバス使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(平7訓令15・令2訓令10・一部改正)

(遵守事項)

第4条 バスの使用に当たっては、河合町公用車管理規程及び河合町公用車使用規程(昭和53年2月河合町規程第2号)に定める事項を遵守しなければならない。

(平7訓令15・令2訓令10・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第6号)

この内規は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第15号)

この内規は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(平19訓令5・令2訓令4・令2訓令10・令3訓令4・令6訓令3・一部改正)

画像

(平19訓令5・令2訓令4・令2訓令10・一部改正)

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河合町マイクロバス使用内規

昭和53年5月10日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和53年5月10日 訓令第1号
昭和61年4月1日 訓令第6号
平成7年12月22日 訓令第15号
平成16年2月9日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第5号
令和2年4月1日 訓令第4号
令和2年9月30日 訓令第10号
令和3年3月31日 訓令第4号
令和6年3月29日 訓令第3号