○河合町会計規則
昭和59年3月15日
規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、会計事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 課長 河合町事務分掌規則(平成7年6月河合町規則第7号)に規定する課及び館の長、会計管理者の補助組織設置規則(平成23年6月河合町規則第14号)第1条に規定する課の長、議会事務局の長、教育委員会事務局の課長及び委員会又は委員の事務局の長をいう。
(2) 主管課長 財務事務を主管する課の長をいう。
(3) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(平7規則26・平23規則17・令5規則16・一部改正)
(出納員及び分任出納員の設置)
第2条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定により、出納員及び分任出納員を置く。
2 出納員は、会計管理者の命を受けて現金又は物品の出納若しくは保管の事務に従事する。
3 分任出納員は、上司の命を受けて現金の出納又は保管の事務に従事する。
(平7規則26・追加、平19規則1・一部改正)
(出納員等の任命)
第2条の3 別表第1に掲げる職にある職員は、その職にある期間は出納員又は分任出納員に任命されたものとする。ただし、出納員となるべき職員の職の設置のない場合は、上席の職員が出納員に任命されたものとする。
2 町長の事務部局以外の職員が前項の規定により出納員又は分任出納員に任命された場合は、その職にある期間は、当該職員は町長の事務部局の職員に併任されたものとする。
(平7規則26・追加、平19規則1・一部改正)
(平7規則26・追加、平19規則1・一部改正)
(出納員等の事務引継)
第2条の5 出納員及び分任出納員に異動があったときは、前任者は異動の日から5日以内に後任者に事務引継をしなければならない。この場合において、死亡、その他の事務のため事務引継ができないときは、町長が命じた者がこれを行うものとする。
(平7規則26・追加)
第2章 収入
(歳入の調定)
第3条 課長は、歳入を徴収しようとするときは、調定伝票により町長の決裁(河合町役場事務決裁規程(昭和61年4月河合町訓令甲第2号)に定めるところによる専決事項にあたる場合は、当該専決者の決裁。以下同じ。)を受け調定しなければならない。
3 課長は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分(税の納期の分割を除く。)又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について、第1項の規定による調定をしなければならない。
5 課長は、調定をした後において当該調定に係る金額について法令の規定又は調定漏れ、その他の誤り等、特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、第1項の規定による調定をしなければならない。
(平13規則1・平19規則1・一部改正)
(調定の通知)
第4条 課長は、前条の規定により歳入の調定をしたときは、直ちに調定伝票により会計管理者に調定を通知しなければならない。
(平19規則1・一部改正)
(納入の通知)
第5条 課長は、歳入を収入するため納入の通知をしようとするときは、納入通知書を作成し、おそくとも納期指定日前10日までに納入義務者にこれを交付しなければならない。
(1) 延滞金又は加算金
(2) 即納させる使用料又は手数料
(3) 予防接種の実費その他これに類する収入
(4) 寄附金その他これに類する収入
(5) 証紙収入による収入
(納付書の交付)
第6条 課長は、次に掲げる場合においては、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。
(1) 納入又は納税通知書若しくは返納通知書を亡失し、又はき損した申出のあったとき。
(2) 納入又は納税通知書に基づく納入金を分割して納入する旨申出があったとき。
(3) 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする場合等において納付書により収納することが適当と認められるとき。
(納付の場所)
第7条 課長は、納入通知書を発し、又は納付書を送付する場合は、指定金融機関又は収納代理金融機関及び会計管理者、出納員及び分任出納員を納付場所とするものとする。ただし、口頭、掲示等による納入の通知をする場合には、会計管理者、出納員及び分任出納員を納付場所とする。
(平7規則26・平19規則1・一部改正)
(納付書による収納)
第8条 第3条に掲げる歳入については、別に定めがあるもののほか、納入義務者は納付書により納付しなければならない。
(現金及び口座振替による収納)
第9条 会計管理者等は、第3条第2項の規定による歳入金の納付があったときには、直ちに現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「現金等」という。)を収納するものとする。
2 会計管理者等は、前条の規定又は納入、納税通知書及び返納通知書に基づいて現金等を直接収納したときは、領収証書を納付者に交付し、現金等払込書にその現金等を添え、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。この場合において、証券による納付については、領収証書「証券納付」と記載しなければならない。
3 納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出は、口座振替納入申出書によりこれを受けるものとする。
(平7規則26・平19規則1・一部改正)
(収入の整理)
第10条 会計管理者は、指定金融機関から歳入を収納した旨の通知を受けたときは、これを分類整理して収納日計表を作成し、指定金融機関から送付される現金出納日計報告書と照合のうえ、当該収納済の歳入について、所管する課長に収納済の旨を通知しなければならない。
(平7規則26・平19規則1・一部改正)
(小切手の支払地)
第11条 令第157条第1項の規定による納入義務者から提供を受け、その取立て及び納付の委託を受けることができる小切手の支払地は、納入又は払込みを受ける指定金融機関等が加入し、又は当該指定金融機関等から手形交換を委託されている金融機関が加入している手形交換所の参加地域とする。
(支払拒絶の通知等)
第12条 会計管理者は、指定金融機関等から納付のあった証券について、支払の拒絶があった旨の通知及び当該証券の送付を受けたときは、当該証券に係る収入を取消しするとともに、所管する課長に通知しなければならない。
2 課長は、前項の通知を受けたときは、収入を取り消すとともに、さきに交付した納入通知書と同一内容の納入通知書に証券支払拒絶通知書を添えて、当該証券をもって納付した者に送付しなければならない。
(平7規則26・平19規則1・一部改正)
(指定納付受託者の指定等)
第12条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。
2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合も同様とする。
(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
(2) 指定をした日
(3) 指定の期間
(4) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(令6規則3・追加)
(歳入の徴収又は収納の委託)
第13条 課長は、令第158条第1項の規定により同項各号に掲げる歳入について、私人にその徴収又は収納の事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、その理由、事務の内容、期間、手数料、委託しようとする相手方の私人の住所、氏名及びその他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に合議のうえ町長の決裁を受けなければならない。
(1) 徴収又は収納の範囲及び委託事由に関すること。
(2) 委託契約の期間に関すること。
(3) 歳入の調定及び歳入の通知に関すること(歳入の徴収の委託の場合に限る。)。
(4) 領収証書の発行に関すること。
(5) 収入金の払込みの時期、場所及び手続きに関すること。
(6) 収入金の報告に関すること。
(7) 収入金の保管に関すること。
(8) 委託料に関すること。
(9) 帳票の整備に関すること。
(10) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。
(11) 委託契約の解除に関すること。
(12) その他必要と認める事項
3 前項による契約を締結したときは、速やかにこの旨告示しなければならない。
4 会計管理者は、公金収入事務委託簿を備え、これに公金収入事務委託をした私人(以下「委託収入者」という。)の住所、氏名、委託年月日及び委託の内容等を記載しておかなければならない。
(平19規則1・一部改正)
(徴収又は収納の委託者の収納事務)
第14条 前条の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた委託収入者は、その徴収し、又は収納した歳入金を現金等払込書により、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、委託収入者は、その徴収又は収納した歳入の内容を示す受託収入計算書を添えなければならない。
(公金収入事務の委託の解除)
第15条 課長は、公金収入事務委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び委託収入者の氏名を記載した書類によって会計管理者に合議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。
2 課長は、公金収入事務委託を解除したときは、直ちにその旨を委託収入者に通知して関係帳簿、用紙等を返還させるとともに、これを告示しなければならない。
(平19規則1・一部改正)
(歳入科目の訂正)
第16条 課長は、収入済の歳入金について会計の区分、所属年度又は歳入科目等に誤りを認めたときは、直ちに歳入更正伝票を作成し、町長の決裁を受けて関係の帳票等を訂正するとともに、歳入更正伝票により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により訂正の通知を受けたときは、直ちに関係帳票等を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融機関等の記録にも関係するものであるときは、歳入更正通知書により指定金融機関等に通知しなければならない。
(平7規則26・平19規則1・一部改正)
(過誤納金の取扱い)
第17条 課長は、収入金のうち誤納又は過納となった金額について払戻しをしようとするときは、戻出伝票を作成し、町長の決裁を受けて会計管理者に送付するとともに、納付者に払戻しする旨通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の戻出伝票の送付を受けたときは、支出の例により戻出しなければならない。
(平19規則1・一部改正)
第18条 地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2第2項の規定による過誤納金の充当は、公金振替の手続きの例によるものとし、これ以外の過誤納金について納入者からの申出による充当の場合もまた同様とする。
(滞納金の取扱い)
第19条 課長は、法第231条の3の規定及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、納期限後直ちに滞納整理簿に記載し、町長の決裁を受けで督促状を発しなければならない。
(不納欠損処分)
第20条 課長は、歳入の未納金で欠損処分に付すべきものがあるときは、歳入不納欠損処分調書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
2 課長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、関係帳簿に記載するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則1・一部改正)
(収入未済額の繰越し)
第21条 課長は、調定済の歳入で当該年度の出納閉鎖期限までに収入済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、直ちに調定伝票を作成し、町長の決裁を受けて翌年度の調定額に繰越さなければならない。
(歳入歳出外現金の振替)
第22条 課長は、第10条の規定により領収済通知書の送付を受けたときは、税について県民税(当該県民税に係る歳入を含む。以下同じ。)があるときは、これを支訳し、当該県民税の合算額を公金振替の手続の例によって歳入歳出外現金に振り替えなければならない。
(収入に係る証拠書類等の整理)
第23条 会計管理者は、毎月収入に係る証拠書類をとりまとめ、会計別及び歳入科目別に区分し、集計表を付して編集保管しなければならない。
(平19規則1・一部改正)
第3章 支出
(支出負担行為)
第24条 課長は、所管する歳出予算、継続費又は債務負担行為について支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、支払の時期及び方法等を明らかにした支出負担行為伺票(支出負担行為決議書)により、主管課長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。
(1) 車両の燃料費
(2) 電気、水道、ガス、電話料金
(3) 新聞雑誌等の定期刊行物の購読料
(4) 第31条の規定により支出負担行為として整理する時期が支出決定のときである報酬、給料、職員手当等、共済費
(5) 契約書締結を要しないと主管課長が認めた経費
3 主管課長は、第1項の規定により合議に付された場合において、必要と認めるものについては、会計管理者に合議するものとする。
4 所管を異にする歳出予算について1の支出負担行為により決定しようとするときは、当該支出負担行為の事務を主管する課長は、あらかじめ支出負担行為伺票(支出負担行為決議書)によりそれぞれの所管の課長に合議しなければならない。
(平19規則1・令4規則6・一部改正)
第25条 課長は、支出負担行為の決定が行われた後において、やむを得ない理由により当該支出負担行為を変更し、又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく前条の規定に基づいて支出負担行為の変更又は取消しの手続きをしなければならない。
第26条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。
3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。
(平7規則26・一部改正)
(支出命令)
第27条 課長は、経費を支出しようとするときは、歳出科目ごと及び債権者ごとに支出伝票を作成し、町長の決裁を受けて、会計管理者に送付しなければならない。
(平19規則1・一部改正)
第28条 支出伝票には、請求書その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添えなければならない。ただし、これらの書類を添付する必要がないと認められるときは、この限りでない。
第29条 会計管理者は、支出伝票の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査し、支出することができないと認めるときは、所管の課長に対し理由を付して当該支出伝票を返付しなければならない。
(1) 会計別、会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。
(2) 予算の目的に反しないか。
(3) 予算額又は配当された予算額を超過しないか。
(4) 金額の算定に誤りがないか。
(5) 支払方法及び支払時期が適正であるか。
(6) その他法令又は契約に違反しないか。
2 会計管理者は、前項の規定による審査のほか、債務の確定を確認する場合において必要と認めるときは、実地に調査することができる。
(平19規則1・一部改正)
(支払の通知)
第30条 会計管理者は、前条の規定により審査の結果当該支出が適正であると認めるときは、隔地払又は口座振替の方法により支出するものを除き、債権者に対し、口頭その他適宜の方法により支払の通知をするものとする。
(平19規則1・一部改正)
(現金による支払)
第31条 会計管理者は、債権者からの申出に基づき自ら現金で支払をしようとするときは、支払金額等を支払現金日計表に記入し、現金を交付して領収証書を徴さなければならない。
2 前項の領収証書の印は、請求書に使用したものと同一のものでなければならない。ただし、これによりがたい特別の理由がある場合は、印鑑証明を徴して異なったものによることができる。
3 第1項の現金支払に充てる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振出し、指定金融機関から引き出すものとする。
4 会計管理者は、債権者からの申出に基づき、指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、現金支払通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
(平19規則1・一部改正)
(1) 控除した引去高を歳入歳出外現金として預け入れるとき。
(2) 他の会計との間の繰出し及び繰入れをするとき。
(3) 同一会計内の歳出金を歳入金に組み入れるとき。
(4) 歳計剰余金を翌年度に繰り越すとき。
(5) 小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終らない金額を歳入に組み入れるとき。
(6) 歳出金を基金に組み入れ又は基金から歳入金に組み入れるとき。
2 課長は、前項の規定により公金振替をしようとするときは、振替伝票を作成し、町長の決裁を受け会計管理者に送付しなければならない。
3 会計管理者は、前項の振替の命令を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えするとともに、公金振替書により指定金融機関に振替通知をしなければならない。
(平7規則26・平19規則1・一部改正)
(資金前渡)
第33条 令第161条第1項第17号の規定により、資金前渡することができる経費は、次のとおりである。
(1) 交際費
(2) 郵便料金
2 課長は、資金前渡を必要と認めるときは、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定するとともに、その職氏名を会計管理者に通知しなければならない。
3 資金を前渡するときは、その経費が常時の費用に係るものにあっては毎1月分の予定額を限度として交付し、随時の費用に係るものにあっては所要の金額を予定し、事務上さしつかえない限りなるべく分割して交付しなければならない。
4 資金前渡職員は、前渡を受けた資金に係る経費について資金前渡精算書を作成し、支払に関して証拠となるべき書類を添えて、随時の費用については当該経費の支払完了後10日以内に、常時の経費については毎月分をその翌月10日までに当該課長を経て町長の決裁を受け会計管理者に提出しなければならない。
5 前渡金に残額を生じたときは、精算と同時に歳出戻入の手続きをとらなければならない。
6 第4項の規定による精算をしない者に対しては、精算するまでの間、重ねて資金を前渡しないものとする。
(平7規則26・平19規則1・平22規則6・令2規則7・一部改正)
(概算払)
第34条 概算払を受けた者は、当該経費について支払を受けるべき金額が確定したときは、当該確定日後10日以内に概算払精算書を作成し、関係書類を添えて当該課長を経て、町長の決裁を受け会計管理者に提出しなければならない。
(平19規則1・一部改正)
(繰替払)
第35条 令第164条第1項第5号の規定により、繰替払することができる経費及び収入金は、次のとおりである。
(1) 入場券取扱手数料 当該入場券の売りさばき代金
2 会計管理者が繰替払をしたときは、繰替払報告書を作成し、これに関係書類を添えて所管の課長に送付しなければならない。指定金融機関から繰替払をした旨の繰替払報告書の送付のあったときも同様とする。
3 課長は、前項の繰替払報告書の送付を受けたときは、公金振替の手続きの例により振替命令をしなければならない。
(平7規則26・平13規則1・平19規則1・一部改正)
(隔地払)
第36条 会計管理者は、隔地払をしようとするときは、支払場所を指定し指定金融機関に対し小切手を振り出し送金依頼書を添えて送付するとともに、債権者に対し送金通知書を送付しなければならない。
2 会計管理者は、債権者から紛失その他の理由により送金通知書の再発行の請求を受けた場合において調査のうえ適当と認めたときは、債権者から指定金融機関の未払証明書を徴し、送金通知書に再発行の旨を表示して再発行しなければならない。この場合、指定金融機関に再発行の旨通知しなければならない。
(平19規則1・一部改正)
(口座振替払)
第37条 令第165条の2の規定により町長が指定する金融機関は、別に定める。
2 会計管理者は、債権者から口座振替の方法による支払いの請求があったときは、支払いのつど(常時取引きのある債権者にあっては)口座振替申出書を徴さなければならない。ただし、支払いのつど徴すべき場合において当該支払いに係る請求書に、振替銀行名、預金種別口座番号及びその他必要な事項の記載があるときは、口座振替申出書を徴することを要しない。
3 会計管理者は、前項の規定による申出があった場合においては指定金融機関に、指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、口座振替依頼書を送付するものとする。
(平19規則1・一部改正)
2 小切手は、支出伝票又は戻出伝票に基づいて振り出さなければならない。
3 会計管理者は小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により、直ちに指定金融機関に通知しなければならない。
(平19規則1・一部改正)
第39条 会計管理者が振り出す小切手は、記名持参人払式として、常時1冊を使用するとともに、その使用区分ごとに会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
2 会計管理者は、小切手の振出しには専用の印鑑を使用するものとし、当該印鑑を作成したとき又は改めたときは、その印影、使用開始年月日及び氏名を指定金融機関に届け出ておかなければならない。
(平19規則1・一部改正)
(小切手の記載方法等)
第40条 小切手の券面金額その他記載事項は、訂正してはならない。
2 小切手等を書損じ等により廃棄する場合であっても、斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、小切手帳に残しておかなければならない。
3 廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。
(小切手帳の整理等)
第41条 会計管理者は、小切手整理簿に小切手用紙の受入枚数、使用枚数、廃棄枚数及び残存枚数その他必要と認められる事項を記載し、整理するものとする。
2 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用紙を前条第2項の規定により処理し保存するものとする。
(平19規則1・一部改正)
(小切手の喪失の再発行)
第42条 会計管理者は、債権者から小切手の喪失の届出があったときは、直ちに指定金融機関に小切手支払停止通知書により通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の届出のあった債権者から小切手の再発行の請求を受けたときは、当該喪失に係る小切手の除権判決の謄本の提出がない限り再発行してはならない。
(平19規則1・一部改正)
第43条から第45条まで 削除
(平7規則26)
(過誤払金の取扱い)
第46条 課長は、歳出の過払い又は誤払いとなった金額について返納させようとするときは、戻入伝票を作成し、町長の決裁を受けて会計管理者に送付するとともに、返納通知書により返納の通知をしなければならない。
(平19規則1・一部改正)
(支出、証拠書類の整理)
第47条 会計管理者は、その日の支出を終了したとき支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係帳票に記録して支出日計表を作成しなければならない。
2 会計管理者は、毎月支出に係る証拠書類をとりまとめ、会計別、歳出科目別に区分し、集計表を付して編集保管しなければならない。
(平19規則1・一部改正)
第4章 決算
(決算書の調製)
第48条 会計管理者は、当該会計年度の出納閉鎖期日をもって歳入、歳出票その他関係帳票等を締め切り、指定金融機関の公金出納の繰額と照合しなければならない。
2 課長は、その所管する歳入歳出決算の説明資料として歳入及び歳出決算事項別明細書、財産に関する調書を作成し、別に定める日までにこれを会計管理者に提出しなければならない。
3 会計管理者は、決算の調製上その他必要があるときは、課長に帳票の提出を求めることができる。
(平7規則26・平19規則1・一部改正)
第5章 現金及び有価証券
(指定金融機関等)
第49条 令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関及び収納代理金融機関の名称及び取扱い事務並びにその範囲は、別に定める。
(平7規則26・一部改正)
第50条 指定金融機関等は、標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。
第51条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の定める営業時間によるものとする。
第52条 指定金融機関等において、公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のため使用している印鑑とする。
2 指定金融機関等は、前項の印鑑について、あらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。
(平19規則1・一部改正)
(現金等)
第53条 会計管理者等及び資金前渡を受けた者が手許に保管する現金又は有価証券は、会計管理者保管に係る金庫に保管しておかなければならない。
2 会計管理者等又は資金前渡を受けた者は、前項の規定にかかわらず、短時日の間に支払又は払出しをする場合のほか、保管する現金及び有価証券を指定金融機関に預け入れ又は寄託して保管することができる。
(平19規則1・一部改正)
(現金等亡失の場合の報告)
第54条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により町長に報告しなければならない。
2 資金前渡を受けた者は、その保管に係る現金を亡失したときは直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により会計管理者に報告しなければならない。
3 会計管理者は、前項の報告があったときは、速やかに意見を付して町長に報告しなければならない。
(平19規則1・一部改正)
(歳入歳出外現金等の整理)
第55条 歳入歳出外現金は、次の各号に定めるところにより区分して整理しなければならない。
(1) 引去保管金 所得税、県民税及びその他法定引去金
(2) 保証金 入札保証金、契約保証金、住宅敷金その他の保証金
(3) 処分保管金 公売代金及び公売配当金
(4) 一時保管金 前3号に該当しない保管金
2 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。
(平7規則26・一部改正)
(歳入歳出外現金等の受入)
第57条 課長は歳入歳出外現金等を受入れようとするときは、当該納付すべき者に対して歳入歳出外現金納付書又は有価証券納付書を交付するとともに、会計管理者に対して受入伝票により受入れ通知をしなければならない。
2 会計管理者等は、歳入歳出外現金等を収納したときは、当該納付した者に対して歳入歳出外現金領収証書又は保管有価証券領収証書を交付するとともに、これを指定金融機関に寄託したときは、保管証書を徴さなければならない。
(平19規則1・一部改正)
(歳入歳出外現金等の払出し)
第58条 課長は、歳入歳出外現金等を払い出そうとするときは、払出伝票を作成して町長の決裁を受け、払出伝票により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、歳入歳出外現金等を還付するときは、還付すべきものをして前条第2項の規定により交付した領収証書の裏面に受領の旨を証させたうえ、これと引換えに小切手を振出し、又は保管有価証券を還付しなければならない。
(平19規則1・一部改正)
(町に帰属した歳入歳出外現金等)
第59条 課長は、歳入歳出外現金が町に帰属することとなったときは、公金振替の例により速やかに歳入に組み入れなければならない。
2 課長は、保管有価証券が町に帰属することとなったときは、払出しの例により、公有財産として受け入れなければならない。
(利札の返還)
第60条 会計管理者は、その保管する保管有価証券に係る利札で支払期限の到来したものについて所有者から返還の請求があったときは、当該利札を領収証書と引き換えに返還しなければならない。
(平19規則1・一部改正)
第6章 帳簿等
(出納金の調査)
第61条 会計管理者は、指定金融機関から提出される収入支出月計表に基づき、収入及び支出の状況を毎月調査しなければならない。
(平19規則1・一部改正)
(帳簿)
第62条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。
(1) 歳入簿
(2) 歳出簿
(3) 現金出納簿
(4) 歳入歳出外現金等出納簿
(5) 一時借入金整理簿
(6) 委託納付証券整理簿
(7) 物品出納簿(会計管理者保管に係るもの)
2 課長は、次の各号に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。
(1) 歳入予算整理簿
(2) 歳出予算整理簿
(3) 町税徴収簿
(4) 税外収入徴収簿
(5) 滞納整理簿
(6) 歳入歳出外現金整理簿
(7) 資金前渡整理簿
(8) 概算払整理簿
(9) 物品受払簿(備品以外の物品)
(平7規則26・全改、平19規則1・一部改正)
(1) 歳入簿、歳入予算差引簿
調定伝票、領収済通知書、歳入更正伝票、振替伝票、戻出伝票
(2) 歳出簿、歳出予算差引簿
支出伝票、歳出更正伝票、振替伝票、戻入伝票、予算流用・予備費充用伝票
(3) 現金出納等
現金出納日計表
第64条 この規則による帳簿、書類等の様式及びこれらの記載方法等は、別に定めるところによる。
第7章 補則
第65条 この規則に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の河合町会計規則の規定は、昭和59年度の予算執行に係るものから適用し、昭和58年度の予算執行で出納整理期間中に係るものについては、なお従前の例による。
3 河合町会計規則(昭和39年6月河合村規則第8号)は、廃止する。
附則(昭和62年規則第1号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の河合町会計規則の規定は、昭和62年度の予算執行に係るものから適用し、昭和61年度の予算執行で出納整理期間中に係るものについては、なお従前の例による。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、平成4年2月1日から施行する。
附則(平成4年規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中税務課長の項及び住民福祉課長の項は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第16号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年3月以前の月分の国民年金の保険料の収納については、この規則による改正後の河合町会計規則の規定にかかわらず、平成14年4月30日までの間、なおその効力を有する。
附則(平成14年規則第22号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第17号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)抄
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条の3及び第2条の4関係)
(平23規則17・全改、令4規則6・一部改正)
出納員となるべき職員 | 委任する事務 | 分任出納員となるべき職員 |
議会事務局長(監査委員事務室長) | 議会事務局所掌に係る収納に関する事務(監査委員事務室所掌に係る収納に関する事務) | 議会事務局職員 |
河合町事務分掌規則第2条に規定する課の課長 | 左の課所掌に係る収納に関する事務 | 左の課に属する職員 |
左の課所掌に係る収納に関する事務 | 左の課に属する職員 | |
会計管理者の補助組織設置規則第1条に規定する課の課長 | 左の課所掌に係る収納に関する事務 | 左の課に属する職員 |
別表第2(第26条関係)
(令4規則6・全改)
節又は細節の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為決議書の決裁を受ける時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為決議書に必要な書類※ | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 支出決定しようとするとき | 支出しようとする当該期間の額 | 報酬支給調書 | |
(法令の規定に基づかない特別職の報酬) | 任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき | 任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき | 支給しようとする額 | 報酬支給調書 | |
2 給料 | 支出決定のとき | 支出決定しようとするとき | 支出しようとする当該期間の額 | 給料支給調書 | |
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出決定しようとするとき | 支給しようとする額 | 手当支給調書、手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 | |
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出決定しようとするとき | 支出しようとする額 | 共済費計算書、払込通知書 | |
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出決定しようとするとき | 支給しようとする額 | 本人、病院等の請求書、受領書 戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類 | |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出決定しようとするとき | 支給しようとする額 | 請求書 | |
7 報償費 | 支出決定のとき | 支出決定しようとするとき | 支給しようとする額 | 支給調書、請求書 | |
(制作品の奨励のための買上金) | 買上げ決定のとき | 買上げ決定しようとするとき | 買上げに要する額 | 買上金支給調書 | |
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出決定しようとするとき | 支出しようとする額 | 旅費請求明細書、旅行命令簿 | |
(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費) | 旅行依頼のとき | 旅行依頼しようとするとき | 旅行に要する旅費の額 | 旅行依頼簿 | 地方自治法第207条、河合町実費弁償条例によるもの |
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出決定しようとするとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
(契約による場合) | 契約締結のとき | 契約しようとするとき | 契約金額 | 契約書案、見積書 | |
10 需用費 | 契約締結のとき | 契約しようとするとき | 契約金額 | 契約書案、見積書 | |
(燃料費、光熱水費、食糧費) | 請求のあったとき | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書 | 単価の定まっているもの |
11 役務費 | 契約締結のとき | 契約しようとするとき | 契約金額 | 契約書案、見積書、払込通知書 | |
(手数料、通信費保管料、各月の保険料) | 請求のあったとき | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書、払込通知書 | 単価の定まり又は定額のもの |
(郵便切手、ハガキ) | 購入契約締結のとき | 購入契約しようとするとき | 購入契約金額 | 契約書案、見積書 | |
12 委託料 | 委託契約締結のとき | 委託契約しようとするとき | 契約金額 | 契約書案、見積書 | |
13 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき | 契約しようとするとき | 契約金額 | 契約書案、見積書 | |
(継続的契約による使用料、賃借料)※次年度以降 | 年度当初 | 年度当初 | 契約金額(当該年度支払分) | 契約書 | |
14 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約しようとするとき | 契約金額 | 開札録、見積書、契約書案、請書案 | |
15 原材料費 | 購入契約締結のとき | 購入契約しようとするとき | 購入契約金額 | 見積書、契約書案、開札録 | |
16 公有財産購入費 | 購入契約締結のとき | 購入契約しようとするとき | 購入契約金額 | 開札録、見積書、契約書案 | |
17 備品購入費 | 購入契約締結のとき | 購入契約しようとするとき | 購入契約金額 | 開札録、見積書、契約書案 | |
18 負担金、補助及び交付金 | 請求のあったとき又は交付決定のとき | 請求のあったとき又は交付決定しようとするとき | 請求のあった金額又は交付決定金額 | 請求書、交付決定書 | |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出決定しようとするとき | 支出しようとする金額 | 請求書、扶助決定書 | |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付決定しようとするとき | 貸付を要する額 | 貸付申請書、契約書案、決定通知書 | |
21 補償、補填及び賠償金 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出決定しようとするとき又は支払期日まで | 支出しようとする額 | 判決書謄本、契約書案 | |
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出決定しようとするとき又は支払期日まで | 支出しようとする額 | 借入書類の写し、請求書 | |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込み決定しようとするとき | 出資又は払込を要する額 | 申請書、申込書 | |
24 積立金 | 支出決定のとき | 支出決定しようとするとき | 支出しようとする額 | ||
25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附決定しようとするとき | 寄附しようとする額 | 申込証書 | |
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出決定しようとするとき | 支出しようとする額 | 公課令書 | |
27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出決定しようとするとき | 繰出しようとする額 | 算出根拠を明らかにした書類 |
※請求書及び主管課長が定めた書類以外は写しで足りるものとし、原本の添付を要しない。
※契約予定金額が把握できる場合はいずれかの添付を省略することができる。
※第24条第2項第5号による場合は納品書(写し)など契約の証を添付すること。
別表第3(第26条関係)
(平7規則26・旧別表第2繰下)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡するとき | 資金前渡に要する額 | 資金前渡内訳書 |
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2 繰替払 | 現金払命令を発するとき | 現金払命令をしようとする額 | 内訳書 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 請求書、内訳書 | 過年度支出の旨の表示をすること。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 繰越の旨表示をすること。 |
5 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき | 戻入する額 | 内訳書 | 翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
|