○河合町障害福祉センター設置条例施行規則

昭和58年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、河合町障害福祉センター設置条例(昭和58年3月河合町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 河合町障害福祉センター(以下「センター」という。)は、条例第1条の設置目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 障害者のための講習会、研修会等の場を提供すること。

(2) 障害者が行うレクリエーション等の場を提供すること。

(3) その他センターの設置目的達成にふさわしい業務

(平7規則29・一部改正)

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月3日まで(前号の休日を除く。)

(許可の申請)

第5条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、障害福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 使用許可申請は、使用日の1箇月前から7日前までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、障害福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がやむを得ない理由により、使用しなくなったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(造作等の制限)

第7条 使用者は、センターを使用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第8条 使用者は、センター内において次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 物品等の販売をしないこと。

(3) 係員の指示に従うこと。

(4) その他他人に迷惑となる行為をしないこと。

(入館の制限)

第9条 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、センターへの入館を拒否し、又は退館を命ずることがある。

(補助)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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河合町障害福祉センター設置条例施行規則

昭和58年3月24日 規則第6号

(平成7年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和58年3月24日 規則第6号
昭和63年3月25日 規則第4号
平成5年3月25日 規則第5号
平成6年3月31日 規則第7号
平成7年12月22日 規則第29号