○河合町小集落改良住宅条例施行規則
昭和57年6月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、河合町小集落改良住宅条例(昭和57年6月河合町条例第13号。以下「小集落改良住宅条例」という。)第4条及び第5条の規定に基づき、河合町営住宅管理条例(昭和36年4月河合村条例第49号。以下「町営住宅管理条例」という。)の規定の準用について必要な読替え及び小集落改良住宅条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(河合町営住宅管理条例施行規則の準用)
第2条 小集落改良住宅条例第4条第1項の規定により町営住宅管理条例の規定を準用する場合においては、これらの規定に基づく河合町営住宅管理条例施行規則(昭和56年河合町規則第9号。以下「町営住宅管理条例施行規則」という。)及び河合町公営住宅入居者選考委員会規則(昭和47年7月河合町規則第5号。以下「公営住宅入居者選考委員会規則」という。)の規定を準用するものとする。
(町営住宅管理条例の読替え)
第3条 小集落改良住宅条例第4条及び第5条の規定による町営住宅管理条例を準用する場合において同条例中「入居」とあるのは「入居又は使用」と、「入居者」とあるのは「入居者又は使用者」と、「入居決定者」とあるのは「入居決定者又は使用決定者」と、それぞれ読み替えるものとする。
(平7規則38・一部改正)
(町営住宅管理条例施行規則の読替え)
第4条 町営住宅管理条例施行規則を準用する場合において、同規則中「入居」とあるのは「入居又は使用」と、「入居者」とあるのは「入居者又は使用者」と、「入居決定者」とあるのは「入居決定者又は使用決定者」と、それぞれ読み替えるものとする。
(平7規則38・全改)
(公営住宅入居者選考委員会規則の読替え)
第5条 公営住宅入居者選考委員会規則を準用する場合において、同規則中「入居者」とあるのは「入居者又は使用者」と読み替えるものとする。
(平7規則38・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。