○河合町企業職員就業規程

昭和43年4月1日

企管規程第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公営企業に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務条件その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22企管規程1・一部改正)

(規程遵守の義務)

第2条 職員は、この規程を遵守し定められた義務を誠実に履行しなければならない。

(服務の基本)

第3条 職員は、職務の公共性と企業の経済性を認識し、公共の福祉を増進するよう民主的かつ能率的な職務の遂行に専念しなければならない。

第2章 勤務時間、休憩時間、休日、休暇等

(勤務時間)

第4条 職員の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)は、次条に規定する休憩時間を除き1週間について40時間とする。

(1) 月曜日から金曜日まで午前8時30分から午後5時30分までとする。

(2) 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)とする。

(平18企管規程1・一部改正)

(休憩時間)

第5条 休憩時間は、正午から午後1時までの60分とする。

2 休憩時間は、正規の勤務時間には含まれないものとする。

(平18企管規程1・一部改正)

(時間外勤務)

第6条 職員は、臨時の必要により、その必要な限度において正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられることがある。

(宿日直勤務)

第7条 職員は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられることがある。

(休日)

第8条 休日は、河合町一般職の職員の例による。

(休日の代休日)

第8条の2 休日の代休日は、河合町一般職の職員の例による。

(休暇の種類)

第9条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

(年次有給休暇)

第10条 年次有給休暇は、河合町一般職の職員の例による。

(病気休暇)

第11条 病気休暇は、河合町一般職の職員の例による。

(特別休暇)

第12条 特別休暇は、河合町一般職の職員の例による。

(介護休暇)

第12条の2 介護休暇は、河合町一般職の職員の例による。

(休暇等の願出等)

第13条 職員は、有給休暇をとろうとするときは、あらかじめ休暇願(様式第1号)により願い出てその承認を受けなければならない。

2 職員は、欠勤するときは、欠勤届(様式第2号)により、あらかじめ課長に届け出なければならない。

3 職員は、病気休暇をとろうとするときは、第1項の休暇願に医師の証明書等を添付しなければならない。

4 課長は、職員が7日以上の期間にわたって休暇又は欠勤する場合は、その理由を記載した書面により管理者に報告しなければならない。

5 休暇等の願い出について、やむを得ない事由によりあらかじめ承認を得ることができなかった場合には、遅滞なく承認を得なければならない。

(平15企管規程6・平22企管規程1・一部改正)

第3章 服務

(服務の宣言)

第14条 職員に採用された者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年7月河合村条例第36号)に基づき、服務の宣誓をしなければならない。

(履歴書の提出等)

第15条 前条の職員は、赴任後5日以内に人事記録、住所届その他所定の書類を管理者に提出しなければならない。

2 職員は、前項の規定により提出した書類の記載事項に異動があったときは、速やかに、その旨を課長を経て管理者に届け出なければならない。

(平15企管規程6・一部改正)

(出勤)

第16条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに自ら出勤簿(様式第3号)に押印しなければならない。

2 出勤簿は、課長の指定する場所に保管する。

(平15企管規程6・一部改正)

(勤務中の離席)

第17条 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、その所在を明らかにしなければならない。

(旅行命令等)

第18条 旅行命令等は、河合町一般職の職員の例による。

(平7企管規程14・全改)

第19条及び第20条 削除

(平7企管規程14)

(非常災害時の服務)

第21条 職員は、天災その他の非常災害が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、勤務時間外又は週休日等においても登庁し、上司の指揮に従い服務しなければならない。

(退職)

第22条 職員は、退職しようとするときは、退職願を管理者に提出しなければならない。

(平15企管規程6・一部改正)

(事務の引継)

第23条 職員は、配置転換、休職、退職等のため現に担任している事務から離れるときは事務引継書により後任者又は課長の指命する者に引継ぎしなければならない。

第4章 給与及び旅費

(給与及び手当)

第24条 職員の給与の決定、計算、支給方法及び支給時期並びに昇給については、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年4月河合村条例第16号)及び河合町企業職員の給与に関する規程(昭和43年4月河合村企管規程第4号)に定めるところによる。

(旅費)

第25条 職員が旅行を命ぜられたときは、河合町一般職の職員の例により旅費を支給する。

(平7企管規程14・一部改正)

(火気取締等)

第26条 職員は、退庁の際に書類を整理し、盗難及び火災のおそれのないように注意しなければならない。

2 管理者は、火気取締責任者を定め課内の火災及び盗難の予防に当たらせなければならない。

3 火気取締責任者は、退庁の際に異状のないことを確認し、なお当該課等に残留する者がある場合は、当該残留者に対し火災及び盗難の予防についてその責に当らせなければならない。

4 管理者は、火災その他の災害に備えるため重要書類の持ち出し順位を定め特に重要な文書については、「非常持出」の表示を朱書して持ち出し易いよう整理しておかなければならない。

(健康診断書)

第27条 職員の健康診断等、健康管理については、河合町一般職の職員の例による。

第5章 分限及び懲戒

(分限及び懲戒)

第28条 職員は、法律又はこれに基づく条例で定める場合のほか、分限及び懲戒の処分を受けることはない。

第6章 研修その他

(準用)

第29条 この規程に定めるもののほか、職員の服務については、河合町一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 河合町一般職の職員から引き続いて職員となった者の年次休暇の日数は、第10条の規定にかかわらず、その者が河合町一般職の職員として与えられることとなっていた日数とする。

(昭和51年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年企管規程第5号)

この規程は、昭和56年12月1日から施行する。

(昭和62年企管規程第3号)

この規程は、昭和62年12月1日から施行する。

(平成2年企管規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年企管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の規定は、平成5年4月1日から適用し、同日前の勤務時間等については、なお従前の例による。

(平成5年企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年企管規程第2号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年企管規程第7号)

この規程は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年企管規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年企管規程第6号)

この規程は、平成15年7月1日より施行する。

(平成16年企管規程第5号)

この規程は、平成16年4月1日より施行する。

(平成18年企管規程第1号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年企管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平15企管規程6・全改、平16企管規程5・平22企管規程1・一部改正)

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河合町企業職員就業規程

昭和43年4月1日 企業管理規程第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年4月1日 企業管理規程第3号
昭和51年1月26日 企業管理規程第1号
昭和53年4月6日 企業管理規程第3号
昭和56年12月1日 企業管理規程第5号
昭和62年11月20日 企業管理規程第3号
平成2年4月1日 企業管理規程第2号
平成5年1月18日 企業管理規程第1号
平成5年8月24日 企業管理規程第4号
平成6年12月26日 企業管理規程第2号
平成7年6月30日 企業管理規程第7号
平成7年12月22日 企業管理規程第14号
平成15年6月30日 企業管理規程第6号
平成16年3月31日 企業管理規程第5号
平成18年6月28日 企業管理規程第1号
平成22年3月31日 企業管理規程第1号