○単純労務職員の給与の特例に関する規則
平成17年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、単純労務職員の給与に関する規則(昭和42年4月河合村規則第1号。以下「単純労務職員給与規則」という。)の規定に基づいて支給する給与の額を減ずるため、給与の特例を定めるものとする。
(平30規則1・一部改正)
(単純労務職員の給与額の特例)
第2条 特例期間における単純労務職員の給料額は、単純労務職員給与規則別表第1の規定にかかわらず、同表の規定により定められた額から当該額に100分の2を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当(地域手当及び時間外勤務手当は除く。)の額の算出の基礎となる給料の月額は、この限りではない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、単純労務職員の給与の支給については、特別職の職員及び一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成25年12月河合町条例第17号)の規定の例による。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。