○単純労務職員の給与の特例に関する規則

平成17年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、単純労務職員の給与に関する規則(昭和42年4月河合村規則第1号。以下「単純労務職員給与規則」という。)の規定に基づいて支給する給与の額を減ずるため、給与の特例を定めるものとする。

(平30規則1・一部改正)

(単純労務職員の給与額の特例)

第2条 特例期間における単純労務職員の給料額は、単純労務職員給与規則別表第1の規定にかかわらず、同表の規定により定められた額から当該額に100分の2を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当(地域手当及び時間外勤務手当は除く。)の額の算出の基礎となる給料の月額は、この限りではない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、単純労務職員の給与の支給については、特別職の職員及び一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成25年12月河合町条例第17号)の規定の例による。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

単純労務職員の給与の特例に関する規則

平成17年3月25日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月25日 規則第3号
平成29年3月29日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第1号