○特別職の職員及び一般職の職員の給与の特例に関する条例
平成25年12月24日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和31年11月河合村条例第48号。以下「特別職給与等条例」という。)、河合町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年11月河合村条例第44号。以下「教育長給与等条例」という。)及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月河合村条例第25号。以下「職員給与条例」という。)の規定に基づいて支給する給与の額を減ずるため、給与の特例を定めるものとする。
(平27条例11・平29条例5・平30条例3・一部改正)
(特別職の職員の給与額の特例)
第2条 特例期間における町長及び副町長の給料額は、特別職給与等条例別表の規定にかかわらず、同表の規定により定められた額から当該額に100分の15を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当(地域手当を除く。)の額の算出の基礎となる給料の月額は、この限りでない。
(平29条例5・一部改正)
(教育長の給与額の特例)
第3条 特例期間における教育長の給料額は、教育長給与等条例第3条の規定にかかわらず、同条の規定により定められた額から当該額に100分の15を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当(地域手当を除く。)の額の算出の基礎となる給料の月額は、この限りでない。
(平29条例5・一部改正)
(一般職の職員の給与額の特例)
第4条 特例期間における次の各号に掲げる職員(以下「特例対象一般職員」という。)の給料の月額は、職員給与条例別表第1及び一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年3月河合町条例第12号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定にかかわらず、職員給与条例別表第1に定められた額(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定を適用される職員にあっては、職員給与条例別表第1に定める額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額。以下この項及び次項において同じ。)から次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当(地域手当及び時間外勤務手当を除く。)の額の算出の基礎となる給料の月額は、この限りでない。
(1) その職務の級が6級以上の職員 100分の7
(2) その職務の級が5級の職員 100分の6
(3) その職務の級が4級及び3級の職員 100分の3
(4) その職務の級が2級以下の職員 100分の2
(5) 再任用職員 100分の2
2 特例期間における特例対象一般職員のうち職員給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の前項の規定による給料の月額は、平成27年改正条例附則第3項中「その差額に相当する額(一般職の職員の給与に関する条例附則第14項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)」とあるのは「その差額に相当する額」とする。
3 特例期間においては、職員給与条例附則第14項の規定は、適用しない。
(平27条例11・平29条例5・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(特別職等の職員の給与の特例に関する条例の廃止)
2 特別職等の職員の給与の特例に関する条例(平成17年3月河合町条例第3号)は、廃止する。
附則(平成27年条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。