○河合町立認定こども園条例施行規則

令和元年11月18日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、河合町立認定こども園条例(令和元年9月河合町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(2) 2号認定子ども 支援法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 3号認定子ども 支援法第19条第1項第3号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(職員)

第3条 河合町立認定こども園(以下「こども園」という。)に園長及び保育教諭を置く。

2 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

3 保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。

4 こども園には、前項に規定するもののほか、副園長その他必要な職員を置くことができる。

(休業日)

第4条 1号認定子どもの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 夏期休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬期休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(5) 春期休業日 3月25日から4月5日まで

2 2号認定子ども及び3号認定子どもの休業日は、条例第6条に規定する休園日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、園長が特に必要と認め、町長の承認を受けたときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(開園時間)

第5条 こども園の開園時間は、午前7時から午後7時までとする。

(保育時間等)

第6条 こども園の教育・保育時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 1号認定子ども 午前8時30分から午後2時まで

(2) 2号認定子ども及び3号認定子どもで標準時間の子ども 午前7時から午後6時まで

(3) 2号認定子ども及び3号認定子どもで短時間の子ども 午前8時30分から午後4時30分まで

2 こども園の毎学年の教育課程に係る教育週数は、39週以上とし、1日の教育時間は、4時間を標準とする。

(学期)

第7条 こども園の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(定員)

第8条 こども園の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

河合町立かがやきの森こども園

199人

(入園手続)

第9条 こども園に入園を希望する保護者は、施設型給付・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(様式第1号)を町長に申し込まなければならない。

2 町長は前項に規定するもののほか、申込みに必要な書類の提出を求めることができる。

(入園の決定等)

第10条 町長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、入園の承諾を決定したときは、認定こども園入園承諾書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

2 町長は、入園の不承諾の決定をしたときは、保育施設等入所保留通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(令4規則16・一部改正)

(入園を承諾しない場合)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入園を承諾しないことができる。

(1) こども園に入園を希望する者が当該こども園の定員を超え、保育等を適切に実施できないおそれがある場合

(2) その他承諾することが不適切であると町長が認める場合

(届出)

第12条 保護者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 支援法第19条第1項各号に規定する支給要件及び同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定に該当しなくなったとき

(2) 入園の子どもが死亡したとき

(3) 申込書の記載事項に変更が生じたとき

(4) その他特に必要と認めるとき

2 こども園を退園させようとする保護者は、施設退所届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

(令4規則16・一部改正)

(修了証書)

第13条 園長は、こども園の課程を修了したと認める園児に教育・保育修了証書を授与する。

(延長保育)

第14条 2号認定子ども及び3号認定子どもに対し、開園時間を越えない範囲内において、河合町延長保育に関する規則(平成21年3月河合町規則第2号)の規定に基づき延長保育を行うものとする。

(緊急時における対応)

第15条 園長は、教育及び保育の提供中に園児の健康状態の急変その他緊急の事態が生じたときは、速やかに園児の保護者に連絡を行うとともに、園医又は園児の主治医に相談する等必要な措置を講じなければならない。

2 園長は、教育及び保育の提供により事故が発生した場合は、速やかに町の担当課及び園児の保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 園長は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するとともに、当該事故の原因の分析を行い、再発防止のための対策を講じなければならない。

(非常災害対策)

第16条 園長は、非常災害に備えて、こども園の防災の計画を作成し、必要な訓練を行い、防災について万全を期さなければならない。

(虐待の防止のための措置)

第17条 園長は、園児の人権を擁護し、虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を図るとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。

(こども園評議員)

第18条 園長は、こども園の運営上必要と認めるときは、こども園評議員を置くことができる。

2 こども園評議員は、園長の推薦に基づき町長が委嘱する。

3 こども園評議員は、園長のこども園運営に関する権限と責任を前提として、園長の求めに応じ、一人一人の責任において次の事項について意見を述べるものとする。

(1) こども園の教育・保育目標及び教育・保育活動に関すること。

(2) こども園と地域の連携に関すること。

(3) その他園長が必要と認める事項

4 こども園評議員の定数は、5人以内とする。

5 こども園評議員の任期は、委嘱した日から3月31日までとし、再任を妨げない。

6 こども園評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(こども園評価)

第19条 園長は、こども園における教育・保育及び子育て支援事業の状況その他運営の状況について、点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 園長は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、適切な項目を設定して行うものとする。

3 園長は、教育・保育活動その他こども園の運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 入園許可その他この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(河合町立保育所運営規則の廃止)

3 河合町立保育所運営規則(昭和62年4月河合町規則第3号)は、廃止する。

(河合町延長保育に関する規則の一部改正)

4 河合町延長保育に関する規則(平成21年3月河合町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令4規則16・全改)

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(令4規則16・全改)

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(令4規則16・全改)

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(令4規則16・全改)

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河合町立認定こども園条例施行規則

令和元年11月18日 規則第16号

(令和4年10月1日施行)