○町長及び教育長の給与の減額に関する条例
令和2年1月15日
条例第1号
(町長の給与の減額)
第1条 令和2年2月1日から令和2年2月29日までの間における町長の給料額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和31年11月河合村条例第48号。以下「特別職給与等条例」という。)別表及び特別職の職員の給与の特例に関する条例(平成31年3月河合町条例第7号。以下「特例条例」という。)第2条の規定にかかわらず、特例条例第2条の規定により算出した額から特別職給与等条例別表の規定により定められた額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当(地域手当を除く。)の額の算出の基礎となる給料の月額は、この限りでない。
(教育長の給与の減額)
第2条 令和2年2月1日から令和2年4月30日までの間における教育長の給料額は、河合町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年11月河合村条例第44号。以下「教育長給与等条例」という。)第3条及び特例条例第3条の規定にかかわらず、特例条例第3条の規定により算出した額から教育長給与等条例第3条の規定により定められた額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当(地域手当を除く。)の額の算出の基礎となる給料の月額は、この限りでない。
附則
この条例は、令和2年2月1日から施行する。