○河合町まちづくり自治基本条例推進委員会設置条例

令和5年6月29日

条例第20号

(設置)

第1条 河合町まちづくり自治基本条例(令和4年12月河合町条例第22号。以下「基本条例」という。)第40条第1項の規定に基づき、町長の附属機関として、河合町まちづくり自治基本条例推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、基本条例に規定する用語の例による。

(所管事項)

第3条 推進委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 基本条例に基づく他の条例及び規則の点検に関すること。

(2) 基本条例における運用の検証及び評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が基本条例に関し必要と認めること。

2 推進委員会は、前項各号の事項について、町長に意見を述べることができる。

(組織及び委員)

第4条 推進委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 町議会議員

(3) 町関係団体が推薦する者

(4) 公募による町民

(5) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

2 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員長、副委員長ともに事故があるときは、委員の互選により選出した委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第8条 推進委員会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 推進委員会の庶務は、総務部政策調整課において処理する。

(令6条例19・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 この条例の施行の日以後最初に開催する会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月河合村条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

河合町まちづくり自治基本条例推進委員会設置条例

令和5年6月29日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)