○河合町下水道事業長期継続契約をすることができる契約を定める規程
令和6年3月26日
企管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、河合町長期継続契約をすることができる契約を定める条例(平成22年9月河合町条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 下水道事業に係る長期継続契約については、河合町長期継続契約をすることができる契約を定める条例施行規則(平成22年9月河合町規則第14号)の規定を準用する。
(令7企管規程2・一部改正)
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年企管規程第2号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。