○河合町排水設備工事指定工事店等に関する規程
令和6年3月26日
企管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、河合町下水道条例(昭和59年7月河合町条例第15号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、排水設備工事指定工事店(以下「指定工事店」という。)及び排水設備等工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(指定工事店の資格)
第2条 指定工事店として指定(以下「指定工事店の指定」という。)を受けようとする者は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 奈良県内に営業に適する営業所又は店舗を有していること。
(2) 専属の責任技術者を有していること。
(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(4) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(5) 破産者で復権を得ない者でないこと。
(6) 法人にあってはその代表者が前2号に掲げる要件を備えていること。
(7) 第10条第1項の規定により指定の取消しを受けた者は、取消しの日から2年以上経過している者
(8) 業務に関し不正又は不都合な行為をするおそれがない者
(9) その他下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認める条件を備える者
(指定の申請)
第3条 指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店(更新)指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 営業所又は店舗(倉庫を含む。)の附近見取図及び平面図
(2) 所有器材調書(様式第2号)
(3) 専属責任技術者及び雇用者名簿(様式第3号)
(4) 誓約書(様式第4号)
(5) 住民票抄本(法人にあっては、履歴事項全部証明書及び定款又は規約)
(6) 本人又は法人の印鑑証明書
(7) 金銭の授受その他営業に関する使用印鑑届(様式第5号)
(8) 支店又は出張所にあっては、指定工事店の指定を受けることについて本社から委任を受けたことを証する書類
(9) 本人又は法人の代表者の身分証明書
(10) その他管理者が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期間は、毎年5月1日から同月末日までとする。ただし、相続、合併等により指定工事店の地位を引き継いだ場合の提出期間は、この限りでない。
3 指定工事店の指定は、毎年6月に行う。ただし、前条第2項ただし書の規定により申請書が提出された場合は、この限りでない。
4 指定工事店の指定をしないときは、その理由を付した書類をもって申請者にその旨を通知する。
(指定の期間)
第6条 指定工事店の指定の期間は、第4条第1項に規定する指定工事店証の交付の日から5年とする。ただし、第3条第2項ただし書きによる指定を受けた者の指定期間は前指定工事店の残存期間とする。
2 前項に規定する指定の期間について、管理者が必要と認めた場合、その期間を別に定めることができる。
(指定工事店の義務)
第7条 指定工事店は、法令及び条例、河合町下水道条例施行規程(令和6年3月河合町企業管理規程第5号)並びにこの規程を遵守し、その他河合町の指示に従うほか、次の各号に定める義務を負う。
(2) 営業所又は店舗において、公衆の見やすい箇所に第4条第1項に規定する指定工事店証を掲げなければならない。
(3) 工事若しくは修繕の申込みを受けたときは、正当な理由のない限り、これを拒んではならない。
(4) 指定工事店は、工事施行の7日前までに排水設備等工事着工届(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。ただし、急務を要する場合には、この限りでない。
(5) 工事は、すべて責任技術者をして指導、監督を行わせ、その施工に関する事項を担当し、誠実かつ迅速に完成し、竣工後は、直ちに排水設備等工事竣工届(様式第10号)に使用材料を記した竣工図を添付して管理者に提出し、責任技術者立ち会いのうえ管理者の検査を受けなければならない。
(7) 検査の合格後1年以内に生じた故障については無償で修補しなければならない。
(8) 違反工事の摘発に協力しなければならない。
(9) 不当に高額な報酬を要求し、又は受けてはならない。
(10) 災害時における復旧工事やその他管理者の要求があるときは、いつでも協力しなければならない。
(11) 指定工事店の名義を他に貸付けしてはならない。また、管理者の承認を受けた場合のほかは、下請人によって施工させてはならない。
(12) 業務上河合町に損害を与えたときは、管理者が定める損害額を賠償しなければならない。
(指定工事店証の書換え交付等の申請)
第8条 指定工事店は、指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、その指定工事店証を添えて遅滞なく管理者に指定工事店証の書換え交付を申請しなければならない。
2 指定工事店は、指定工事店証を滅失したときは、その理由書、汚損又は破損したときは、その汚損又は破損した指定工事店証を添えて遅滞なく管理者に指定工事店証の再交付を申請しなければならない。
(指定工事店証の返納)
第9条 指定工事店は、指定期間が満了したとき、指定工事店の指定を取り消されたとき又は廃業等の届け出をしたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。
(指定の取消し)
第10条 管理者は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、その業務を停止させ、又は指定工事店の指定を取り消すものとする。
(1) 第2条各号に規定する資格要件を欠くに至ったとき。
(2) 第7条各号に規定する義務に違反したとき。
(4) 責任技術者その他の雇用従業員に業務上不都合な行為があったとき。
(5) 前3号に掲げる場合のほか、指定工事店として不正又は不都合な行為があったとき。
(6) その他管理者が適当でないと認める行為をしたとき。
2 前項の業務停止及び取消しによる損害については、河合町は、その責を負わない。
2 責任技術者の登録資格の認定は、管理者が指定する者(以下「指定試験機関」という。)が交付する責任技術者証を有する者について、書類審査の方法によって行うものとする。
3 責任技術者の登録は、毎年6月に行うものとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りではない。
4 責任技術者は、2以上の指定工事店に所属してはならない。
(登録資格)
第12条 責任技術者の登録資格は、次の各号のいずれかに該当する者は、責任技術者の登録を受けることができない。
(1) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 第15条の規定により責任技術者として資格を取り消された日から2年を経過していない者
(4) その他管理者が適当でないと認める者
2 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。
(1) 指定試験機関が交付する責任技術者証の写し
(2) 住民票抄本
(3) 顔写真(上半身、無帽の縦3.5センチメートル、横2.5センチメートルの写真をいう。)2枚
(4) 身分証明書
(5) 誓約書(様式第12号)
(6) その他管理者が必要と認める書類
3 第1項の規定により更新登録を受けようとする者は、指定試験機関が行う排水設備工事責任技術者更新講習を受講しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により当該講習を受講できない者は、受講できない理由を証する書類を添えて、直ちに管理者へ届け出るとともに、当該理由がやんだ後、当該講習を受講しなければならない。
4 責任技術者の登録は、排水設備等工事責任技術者登録台帳に登載することによって行うものとする。
(責任技術者登録証)
第14条 管理者は、責任技術者の登録をした者に排水設備等工事責任技術者登録証(様式第13号。以下「責任技術者登録証」という。)を交付するものとする。
2 責任技術者証の有効期間は、交付の日から起算して5年とする。ただし、管理者が必要と認めた場合、その期間を別に定めることができる。
4 責任技術者に登録しないとき、その理由を付した書類をもって申請者にその旨通知する。
(登録の取消し等)
第15条 管理者は、責任技術者が次の各号に該当するときは、責任技術者の登録の効力を一時停止し、又はその登録を取り消すことができる。
(2) 不正又は不都合な行為があったとき。
(3) その他管理者が適当でないと認める行為をしたとき。
2 前項の処分による損害については、町はその責を負わない。
(手数料)
第16条 条例第8条に規定する手数料は、管理者が定める期日までに納付しなければならない。
2 既納の手数料は、返還しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(廃業等の届出)
第17条 指定工事店が排水設備工事業を廃止したとき、死亡、破産又は法人が合併により消滅したときは、30日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。
(監督)
第18条 管理者は、指定工事店に対して監督上必要があると認めるときは、その業務について報告を求め、又は関係帳簿、書類等を提出させ、若しくは工事施工に関する調査を行うことができる。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。