令和7年度既存木造住宅の耐震改修補助事業

更新日:2025年05月01日

河合町既存木造住宅耐震改修補助事業(耐震改修工事補助)について紹介します。

事業の概要

この事業は、地震に強い安心で安全なまちづくりを目指すために、建築されてから一定の期間を過ぎた木造住宅の「耐震改修工事」を行うものに対して、河合町が補助を実施するものです。

 

補助金交付決定前に耐震改修工事請負契約を締結した場合は、対象となりませんので、ご注意ください。

 

対象となる住宅・対象者

対象建築物(河合町内で以下の条件を全て満たすもの)

  1. 昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた木造住宅で、在来軸組工法・伝統的工法及び枠組み壁工法で建築された木造住宅(注)であって、地階を除く階数が2階以下の住宅。
  2.  50万円以上の耐震改修工事で耐震診断結果が1.0未満と診断された住宅を1.0以上とする耐震改修工事、または、0.7未満と診断された住宅を0.7以上とする耐震改修工事。

対象者

  1.  当該建築物の所有者等
  2.  税を滞納していない者
  3.  耐震診断を受けた。もしくは受ける予定である方
  4.  工事監理者(一級・二級・木造建築士)を選任できる方
  5.  補助金交付決定後に着手し、原則として2月中に工事を完了できる方

(注) 一戸建住宅、長屋及び共同住宅で店舗などの用途を兼ねるもの(店舗などの用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以内のもの)を含む。

耐震改修工事の補助内容

耐震改修工事の補助内容
耐震改修工事(注1) 補助金の額

50万円以上

87万円以下

20万円

(千円未満の端数は切り捨て)

87万超

218万円未満

左の額に23パーセントを乗じた額

(千円未満の端数は切り捨て)

218万円以上 上限金額50万円(注2)

 

(注1)耐震改修工事に付随しない模様替えなどの改装費や設備工事費、調査費、耐震診断、設計費、申請書類などの作成費用、その他直接耐震改修工事の施工以外のものは補助対象になりません。

(注2)補助金の上限額は50万円です。

募集件数(令和7年度)

募集件数

     2  棟(先着順)

受付期間

令和7年5月15日(木曜日)~令和7年11月28日(金曜日)

申込み方法

耐震改修工事を希望される方は、危機管理課の窓口にて事前相談後、必要書類をご用意 の上、申請を行って下さい。


ただし、河合町既存木造住宅耐震診断受診者については、耐震診断の結果の写し等を省略することができます。

申請に必要なもの

1. 既存木造住宅耐震改修工事補助金交付申請書      印鑑が必要です。
2. 耐震改修工事見積書及び内訳書
3. 住宅の付近見取図及び写真(外観がわかるものを複数枚)
4. 平面図  (注3)
5. 住宅が昭和56年5月31日以前に着手した木造住宅であることが確認できる書類
6. 住宅の所有者などが確認できる書類
7. 耐震診断の結果の写し
8. 耐震補強設計図書
9. 耐震改修工事工程表
10. 納税証明書
11. 建築士による設計内容確認書
12. 工事監理者の選任報告書

(注3) 住宅の所有者と居住者が異なる場合は、それぞれの同意書が必要です。

 

地震に強い住宅

河合町既存木造住宅耐震改修補助事業の流れ

1.耐震改修補助の相談(申請者)

危機管理課の窓口で行います。

申請手続きをご説明します。

2.耐震改修工事費、設計監理費の見積もり等を確認

3.申請書の提出(申請者)

上記の「申込み方法」を参照してください。

4.補助金交付決定通知書の交付

申請書の内容を審査し、町から「補助金交付決定通知書」を交付します。

5.耐震改修工事の契約(申請者)

耐震改修工事を行う者(業者)と契約書を交わしてください。

見積もり金額と契約金額が違う場合は、速やかに町へご連絡ください。

6.耐震改修工事の着手

工事内容に変更が生じた場合は、速やかに町にご連絡ください。

7.耐震改修中間検査

改修計画書のとおり補強工事が行われているか確認。

8.費用の支払い(申請者)

工事終了後、耐震改修工事を行った者へ、工事費用を支払い、領収証を受領してください。

9.報告書の提出(申請者)

河合町へ、下記の書類を提出してください。

補助金の申請に必要なもの

1. 既存木造住宅耐震改修工事完了報告書
2. 建築士による完了検査確認書
3. 耐震改修工事の完了時の写真
ア 工事箇所ごとに耐震改修の工事前、工事中及び完成後の状況写真
イ 主要材料の形状、寸法及び仕様に係る材料写真
4. 耐震改修工事契約書の写し
5. 耐震改修工事精算書(最終の工事代金内訳書)
6. 耐震改修工事に要した経費に係る領収書
7. その他、町長が必要と認める書類

上記の報告書を町が審査し、「補助金確定通知書」を交付します。

 

10.補助金の支払い

請求書に記載されている口座に、補助金の振り込みを行います。

 

(申請者)の文字は、申請者が行うものです。

 

 

申請制度の詳細については、こちらをご覧ください。

 

 

注意事項

最近、各地で便乗商法が発生しています。町役場が行う耐震改修補助事業は、トラブル防止のため、
皆さんから申し込みがなければ、家を訪問したり電話することはありませんのでご注意ください。

減税制度について

耐震診断結果が1.0未満と診断された住宅を1.0以上とする耐震改修工事をした場合、以下の減税制度を受けられる場合があります。

 

所得税控除

詳しくは葛城税務署(0745-22-2721)へお問い合わせください。

 

固定資産税の減額

工事完了後、税務課へ申告すると固定資産税が減額されます。

要件など詳しくは税務課までお問合せください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4007