屋外広告物

更新日:2021年06月30日

屋外広告物とは…

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される「はり紙、はり札、立看板、広告旗並びに広告塔、建植広告物、建築物等に掲出されているもの等」のことをいいます。また、表示内容が営利を目的としたものでないもの、例えば行事や催事等の案内も屋外広告物に含まれます。

屋外広告物は、「屋外広告物法」及びこの法律に基づき奈良県が定める「奈良県屋外広告物条例」により必要な規制が行われています。

申請書類

(1)広告物許可申請書

屋外広告物を表示又は掲出物件を設置するための申請書です。(正副2通提出)

(2)広告物変更許可申請書

  許可済み屋外広告物の変更申請書です。(正副2通提出)

(3)広告物継続許可申請書

許可済み屋外広告物の継続申請書です。(正副2通提出)

(4)住所氏名変更届

申請者及び管理者の住所氏名が変わった時の届出用紙です。

(5)屋外広告物撤去届

  屋外広告物を撤去した時の届出用紙です。

(6)景観保全型広告整備地区屋外広告物設置届出書

景観保全型広告整備地区内で広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする時の届出用紙です。

景観保全型広告整備地区

「景観保全型広告整備地区」とは、良好な景観を保全する必要がある地域や、新たに良好な景観を創出することが必要な地域などで、地域の特性にふさわしい広告景観の形成を図ることを目的に知事が指定する地域です。
 

《地区で定める基本方針等》

  • 基本方針

  知事は景観保全型広告整備地区を指定するにあたり、広告物等の表示等に関する基本方針を定め、その地区で目指すべき広告景観のあり方を示します。
 

  • 表示方法に関する事項

  地区を管轄する市町村長は、具体的な広告物等の誘導基準として、知事の定めた基本方針に基づき、広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠等の表示方法に関する事項を定めます。
 

《地区での広告物等の掲出》
   地区で広告物等を掲出しようとするときは、知事の定める「基本方針」及び市町村長の定める「広告物等の表示方法に関する事項」に適合するように努めなければなりません。
   また、禁止・許可の適用除外となる一定規模以下の自家用広告物等についても届出が必要となり、届出の際、市町村は必要な助言勧告ができます。

添付書類

(1)広告物許可申請書

  • 附近の見取図
  • 色彩及び意匠をあらわす図面
  • 仕様書及び設計図(はり紙、はり札等の場合を除く。)
  • その他河合町長が必要と認める書類

(2)広告物変更許可申請書

  • 適宜必要な書類

(3)広告物継続許可申請書

  • 附近の見取図
  • 屋外広告物自己点検結果報告書
  • 適宜必要な書類

(4)住所氏名変更届

  • 届出書のみ

(5)屋外広告物撤去届

  • 届出書のみ

(6)景観保全型広告整備地区屋外広告物設置届出書

  • 附近の見取図
  • 色彩及び意匠をあらわす図面
  • 仕様書及び設計図(はり紙、はり札等の場合を除く。)
  • その他河合町長が必要と認める書類

屋外広告物許可手数料について

屋外広告物許可手数料と許可期間

(平成17年4月1日から適用)※許可期限の延長1年を上限→3年を上限

 

種 類

許可期間

許可手数料

屋上広告物又はこれを掲出する物件

3年以内

1個の広さ5平方メートルまで1,500円。

広さ5平方メートルを増すごとに1,500円を加算する。

 

軒下広告物又はこれを掲出する物件

へい及びかき広告物又はこれを掲出する物件

広告塔及ぴ建植広告物又はこれらを掲出する物件

アーチ広告物

電柱広告物(突き出し広告、巻き付け広告)

1年以内

1件5個まで1,000円。

5個を増すごとに1,000円を加算する。

気球広告物又はこれを掲出する物件

1年以内

1個 1,000円

広告幕(懸垂幕、横断幕、旗、のぽり旗等)又はこれを掲出する物件

1年以内

1個 500円

立看板

2ヵ月以内

1件5個まで1,000円。

5個を増すごとに1,000円を加算する。

はり札

1年以内

1件5個まで500円。

5個を増すごとに500円を加算する。

はり紙

1ヵ月以内

1件100枚まで500円。

100枚を増すごとに500円を加算する。

  1. 1件とは、形状、大きさ、意匠等同一のもので一括申請されたものをいう。
  2. 単位の端数は、1単位に切り上げる。

屋外広告物許可申請の手引き

屋外広告物の定期的な安全点検について

屋外広告物に関する事故により公衆に危害を与えた場合、屋外広告物の所有者や占有者は賠償責任を負うことになります。

屋外広告物には、補修等の必要な管理を行って良好な状態を保持しなければならないという管理義務があります。

屋外広告物に関連する事故を未然に防ぐため、河合町は、奈良県及び奈良県広告美術塗装業協会と連携し、屋外広告物の定期的な安全点検を推進します。

参考

※下記の点検記録様式は、申請時の提出を義務とするものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002