農業委員会

更新日:2023年05月09日

農業委員会法に関する法律の改正により、農業委員は市町村長の任命制となり、農地利用の最適化(担い手への農地集積、遊休農地の発生防止・解消、新規就農の促進等)を進める活動が強化され、農地利用の最適化の現場活動を積極的に行う農地利用最適化推進委員と連携し業務を実施します。農業の発展と農民の地位向上、農業経営の合理化のため、 「農業委員会等に関する法律」に基づき運営されています 。

  

業務内容

農地法に基づく許認可

・ 農地の売買、贈与、賃借等の許可(農地法第3条)  

・ 農地の転用等の許可(農地法第4条、第5条)

・ その他

農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の決定

農業者年金、農地関係や農業経営に関する各種証明書の発行

その他

 

適正な事務実施について

農業委員会の事務の実施状況について、全国農業会議所のホームページにて公表しますので、

下記アドレスより閲覧できます。

 

農地等の利用の最適化の推進に関する指針について

農業委員会等に関する法律第7条の規定に基づき、指針を公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002