森林環境譲与税の使途

更新日:2024年02月20日

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立したことにより、国から市町村及び都道府県に対する森林環境譲与税の譲与が令和元年度から開始されました。

森林環境譲与税の目的

森林の有する地球温暖化防止、災害防止・国土保全、水源涵養等のさまざまな公益的機能の維持管理や、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図る為、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的とし、国民一人一人が等しく負担を分かち合い、森林を支える仕組みとして創設されました。

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づいて、その使途を公表する必要があります。つきましては、その使途を公表します。

 

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