情報公開制度について

更新日:2022年05月01日

1 情報公開制度の概要

情報公開制度とは、町政に関する公文書を開示することにより、皆様の町政参加を促進することを目的としています。

2 制度の対象となる町の機関

この制度を対象となる町の機関は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会です。

3 公文書の開示請求が出来る方

・町内に住所を有する方

・町内に事務所又は事業所を有する方や法人・その他の団体

・町内の事務所又は事業所に通勤している方

・町内の学校に通学している方

・町税等を納税している方

・町が行う事務又は事業に利害関係のある方

4 開示請求の対象となる公文書

開示請求ができる公文書については、平成11年4月1日(議会については平成23年10月1日)以降に職員が作成をした又は取得をした行政文書で現に所有しているものです。ただし次に掲げる事由がある場合は例外的に開示をしないことがあります。

1 法令若しくはその他の条例の規定により開示することができないとされている情報

2 特定の個人が識別される情報

3 法人などの正当な利益を害する情報

4 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

5 他の公共団体との信頼関係及び協力関係が損なわれると認められる情報

6 合議制機関等で非公開の取り決めがなされた情報

7 意思形成に支障が生ずる情報

8 事務の公正で円滑な執行に支障が生ずる情報

5 請求方法及び費用について

開示請求をされる場合は書面にて請求をして下さい。請求書を受け取った日から15日(事務処理上の困難その他のやむを得ない理由がある場合は60日)以内に公文書の開示等について決定し、その結果を請求された方に通知いたします。料金等については、下記の表をご参照ください。

費用負担
閲覧手数料 無 料
コピー代 モノクロ 1枚 10円
カラー 1枚 70円
郵送料 申 請 者 負 担

6 請求の窓口

公文書の開示請求の窓口は役場2階総務課内の「総合公開窓口」で受け付けております。

受付時間

月~金曜日(年末年始・祝日を除く)

午前8時30分~午後5時30分

7 その他

申請様式について

申請様式については以下をご参照ください。

情報公開についての条例

河合町情報公開条例については以下をご参照ください。

運用状況

運用状況についてはこちらをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒636-8501
北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200(代表)
ファックス:0745-56-4007(代表)