虐待防止には、地域の見守りが重要です
全てのこどもは、「児童の権利に関する条約」の精神にのっとり、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が図られることなどを保障される権利があります。
こどもの健やかな成長に影響を及ぼす児童虐待の防止は社会全体で取り組むべき重要な課題です。
こども基本法
こども基本法は、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法として、令和4年6月に成立し、令和5年4月に施行されました。
こども基本法は、日本国憲法および児童の権利に関する条約(※)の精神にのっとり、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的としています。同法は、こども施策の基本理念のほか、こども大綱の策定やこども等の意見の反映などについて定めています。
児童虐待とは
保護者等が、子どもの心身を傷つけたり、子どもの健全な成長や発達を妨げる行為を言い、一般的には次の4つに分類されます。いずれも子どもの人権を侵害し、その心身に重大な影響を与える深刻な問題です。
- 身体的虐待
子どもの体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
(例)殴る、蹴る、食事を与えない、真冬に戸外に締め出す、など。
- 性的虐待
子どもにわいせつな行為をすること、またはさせること。
(例)子どもへの性交、性的行為の強要、性器や性交を見せる、など。
- ネグレクト(育児放棄・監護放棄)
子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、または長時間の放置、その他保護者として監護を著しく怠ること。
(例)病気になっても病院に受診させない、適切な食事を与えない、極端に不潔な環境の中で生活をさせる、乳幼児を暑い車内に放置する、など。
- 心理的虐待
子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(例)言葉による暴力、無視や拒否、自尊心を傷つける、子どもの前で家族などに暴力をふるう、など。
虐待のサインを見逃さない
オレンジリボン運動は、子どもへの虐待をなくすことを呼びかける市民運動です
虐待は、家庭という密室で行われることが多く、実際にその現場を目にすることはあまりありません。しかし、虐待を受けている子どもは、何らかのサインを出しています。そのサインを見逃さないことが大切です。
子どものサイン(例)
不自然なやけどやあざがある。
衣服や体がいつも不潔である。
著しく低身長、低体重である。
食べ物への執着が強い。または食欲がなさすぎる。
遅くまで外で遊んでいて、家に帰りたがらない。
おどおどしていて、視線を合わせない。
保護者を怖がる。
虐待かな?」と思ったら
「虐待ではないかもしれない」「これからの近所づきあいもあるし…」と、消極的になる方がおられますが、子どもを守るために、疑いのある時には迷わず下記の相談窓口までご一報ください。
通告は、虐待をする親等を責めることではありません。いろいろな悩みをかかえた養育者に、問題解決のきっかけを与える第一歩にもなるものです。
通告の内容や、情報源の秘密は必ず守られます。また、通告いただいたことが虐待ではなかったとしても、善意の情報提供者の責任が問われることはありません。
相談窓口
(土・日・祝日を除く、8時30分から17時15分)
広陵町子育て総合支援課 0745-55-6119
奈良県高田こども家庭相談センター 0745-22-6079
(祝日・夜間)
奈良県中央こども家庭相談センター 0742-26-3788
児童相談所全国共通ダイヤル 189(いちはやく)









更新日:2026年09月04日