障害基礎年金を受給しているひとり親のご家庭の皆さまへ

更新日:2021年06月30日

令和3年3月分(令和3年5月支払い)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。

手当を受給するための手続き

既に児童扶養手当受給資格者で障害基礎年金等を受給している方

原則申請は不要

基準日(令和3年3月1日)時点で児童扶養手当の支給要件を満たしている方(児童扶養手当の申請をしていない方)

令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給可能

(注意)令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。

その他

遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金等や、障害厚生年金(3級のみ)受給の方は、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て健康課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4007