児童手当について

更新日:2024年10月21日

お子さんが生まれた方、転入された方へ

事由があった日の翌日から15日以内に窓口で申請手続きをしてください。児童手当は、原則、申請した日を含む月の翌月分からの支給となります。

 

申請が遅れた場合、さかのぼって手当を支給することはできません。

生まれた日が月末で申請手続きが翌月になる場合、生まれた日の翌日から15日以内に申請をすれば、出生の日の属する月に申請があったものとして受理します(15日特例)

児童手当とは

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。

手当月額

手当月額(表)
年齢 支給月額
0歳から3歳
※3歳になる誕生月まで
(第1子・第2子)

15,000円

0歳から3歳
※3歳になる誕生月まで
(第3子以降)
30,000円
3歳から高校生年代
※18歳到達後最初の3月31日まで
(第1子、第2子)
10,000円
3歳から高校生年代
※18歳到達後最初の3月31日まで
(第3子以降)
30,000円

(注意)第3子とは
監護し、生計を同じくする22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年齢が上の児童から数えて3人目の児童のことをいいます。
例)23歳、21歳、14歳、11歳の児童を監護している場合の児童手当月額。
23歳の児童は児童手当の算定対象児童ではないので数えません。この例の場合、児童手当においては21歳の児童を第1子と数えるため14歳の児童は、第2子(10,000円)になり、11歳の児童が第3子(30,000円)になります。
ただし、14歳の児童が入所している場合は、14歳の児童は、この受給資格者の児童手当対象児童に該当しないため、11歳の児童が、第2子(10,000円)になります。
 

手当の支払月

児童手当の支給は、指定された銀行などの金融機関の口座に年6回の振込みにより行います。

手当支払月(表)
支払対象月 支払月
4月分・5月分 6月
6月分・7月分 8月
8月分・9月分 10月
10月分・11月分 12月
12月分・1月分 2月
2月分・3月分 4月

(注意)原則、上記支給月の15日の支給になります。
ただし、15日が土曜日、日曜日または休日に該当する場合は、その前の平日が支給日になります。

支給対象

児童手当は、河合町内に住所を有し、国内に居住している0歳から高校生年代(18歳になった最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。
受給資格者は、児童を監護し、かつ生計を同一にする父または母などです。父母に養育されていない児童は、児童を監護し、かつ生計を維持する方が受給資格者になります。

次のいずれかに該当する方に支給します。

  1. 父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い(原則、所得金額が多額である)父または母
     
  2. 父母が国外に居住し、児童の面倒をみている祖父母などで、父母から指定を受けている方(「父母指定者」)
     
  3. 対象児童の未成年後見人
     
  4. 両親が離婚協議中で(住民基本台帳上)別居している場合は、児童と(住民基本台帳上)同居している父または母(ただし、離婚協議中であることの証明が必要です)
     
  5. 児童福祉施設等の設置者
     
  6. 里親等

児童が国外で居住している場合は、原則、児童手当を支給することはできません。
 

支給手続きについて

 児童手当は、請求者からの請求がないと支給できません。
子育て健康課の窓口(公務員の方は、原則、勤務先)で手続きをしてください。
(注意)必要書類の詳細については、下記をご参照ください。

認定請求の際に必要な書類等

  • 請求者(児童の養育者)名義の金融機関の口座がわかるもの
    児童及び配偶者(請求者の夫または妻)名義の口座は、指定できません
    (注意)ただし、配偶者名義の口座に支給しなければならない相当な理由がある場合は、受給者からの申請に基づき、指定できる場合があります。
  • 厚生(共済)年金加入の請求者は、請求者の健康保険証の写し (または年金加入証明書)
     
  • 請求者、配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード 等)
    本人確認(番号確認と身元確認の両方)が必要となりますので、「個人番号カード」または「通知カードと顔写真付きの書類等」をお忘れずにお持ちください。
     
  • その他必要な書類 (特別な事情によりその他の書類提出が必要になる場合がございます。詳細については、子育て健康課にお問合せください。)

請求者と児童が別居している場合(追加書類)

  • 児童と別居している請求者は、別居している児童の属する世帯員全員の住民票(本籍、筆頭者及び続柄表示のあるもの)及び別居監護申立書(窓口にあります。)
    (注意)河合町内での別居の場合、住民票は不要です。
     
  • 別居している児童の個人番号がわかるもの

このような場合は手続きが必要です

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
     
  •  河合町内で住所が変わったとき、又は、養育している児童の住所がかわったとき
     
  •  受給者の方または養育している児童の名前がかわったとき
     
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

この記事に関するお問い合わせ先

子育て健康課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010