現況届について
現況届の提出が原則不要になります。
現況届は毎年6月1日の状況を記載した、規定の様式等を提出し、6月分以降の児童手当を引き続き受給する要件(児童の監護、生計同一等)を確認するものです。
令和4年6月以降は、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な方(河合町より別途案内を送付します)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が河合町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 令和3年度以前の現況届を提出していない方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、河合町から提出の案内があった方
その他、変更届の提出が必要な場合
- 受給者の加入する年金が変更したとき
(例)厚生年金から国民年金等へ変更 - 河合町外に住民票がある配偶者や児童の氏名、住所が変わったとき
- 婚姻(事実婚含む)により、配偶者等を有するに至ったとき
- 離婚等により、配偶者等を有しなくなったとき
- その他、河合町から提出の依頼があったとき
現況届に伴う質問、回答
(質問1)
毎年、郵送されていた現況届が届かない。
(回答1)
これまでは、児童手当等の全受給者へ現況届を送付していました。
令和4年6月(10月支払い分)から一部の方を除き。現況届の提出が不要となりました。
送付がない方は現況届の提出は不要です。
現況届の提出が引き続き必要な方へは、6月頃に現況届を送付します。
(質問2)
所得上限限度額を下回った場合はどのような手続きが必要か。
(回答2)
新たに認定請求書等の提出が必要です。提出がないと児童手当(特例給付)を受給できません。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て健康課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010
更新日:2023年02月27日