特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当は、身体や精神に中程度以上の障がいのある児童を養育している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
対象者
受給できる方
20 歳未満の、身体または精神に重度または中度以上の障がいのある児童を養育している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人です。
受給できない方
- 手当を受けようする方や対象となる児童が日本に住んでいないとき。
- 児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所しているとき。
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
特別児童扶養手当の月額
等級 | 手当額 |
1級 | 55,350円 |
2級 | 36,860円 |
(注意)手当額は毎年4月、物価スライドにより改定される場合があります。(R6年4月1日現在)
所得制限限度額
扶養親族 等の数 |
請求者 (本人) |
配偶者 扶養義務者 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 扶養親族1人につき 380,000円ずつ加算 |
扶養親族1人につき 213,000円ずつ加算 |
加算額 | 老人控除対象配偶者 老人扶養親族1人につき 100,000円 特定扶養親族(注意1) 1人につき250,000円 |
老人扶養親族 (扶養親族と同数の場合は 1人を除き) 1人につき60,000円 |
(注意1)税法上の扱いとは異なります。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て健康課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010
更新日:2024年10月18日