支給について(特別児童扶養手当)

更新日:2021年06月30日

特別児童扶養手当を受ける手続き

福祉政策課で請求の手続きをしてください。請求された書類を審査のうえ、支給要件に該当しているときは奈良県知事が認定します。認定されますと、請求された月の翌月分から手当が支給されます。

 

請求に必要なもの

  • 特別児童扶養手当認定請求書(窓口にあります)
     
  • 請求者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本(省略のないもの)(発行後1か月のもの)
     
  • 児童の障害の程度について医師の診断書(特定の様式によるもの)
    (注意)療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1、2、3級及び一部の下肢障害4級。ただし、視野障害、内部障害を除く)を取得している方は、これをもって診断書にかえることが可能な場合がありますので、子育て支援課までお問い合わせください。なお、複数の障害を合併されている場合、可能な限り障害種別に応じた診断書の提出をお願いします。
     
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書(振込みを希望される通帳をお持ちください)
     
  • 請求者、配偶者(扶養義務者含む)及び対象児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

(注意)その際には、本人確認(番号確認と身元確認の両方)が必要となりますので、「個人番号カード」または、「通知カードと顔写真付きの書類等」をお忘れずにお持ちください。

  • 特別な事由がある場合、その他書類が必要です。子育て支援課までお問い合わせください。

特別児童扶養手当の支給方法

手当は、年 3 回( 4 、 8 、 12 月)指定口座への振り込みです。 

手当支給月(表)
支払月 12月期 4月期 8月期
支払日 11月11日 4月11日 8月11日
支給
対象月
8月分から11月分 12月分から3月分 4月分から7月分

(注意)12月期分のみ支払いが1か月早くなります。

(注意)支払日が土、日、祝日にあたる場合は、その直前の金融機関の営業日が支払日になります。

(注意)必要な手続きをされていない場合には手当が差し止められたり、手当の支給が遅れることがあります。

認定後の手続きについて

所得状況届

毎年 8 月 12 日から 9 月 11 日までの間に所得状況届を提出する必要があります。届を出さないと 8 月分以降の手当を受けることができません。また、届を 2 年間提出しないと受給資格がなくなりますので注意してください。

(注意)提出時期が近づきましたら子育て支援課から案内文を送付します。

資格喪失届

次のような場合は、資格喪失となりますのですぐに手続きをお願いします。

  • 請求者が、児童を監護又は養育しなくなったとき。
     
  • 児童が、児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所したとき。
     
  • 請求者、児童が亡くなったとき。
     
  • 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
     
  • 児童の障害の程度が法に定める障害の程度に該当しなくなったとき。

(注意)届出をせず手当を受けていると、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の総額を返還していただきます。

有期再認定請求(障害程度の再認定)

障害の程度について、必要な場合は期間を定めて認定することとされています。期間を定めて認定している方には、提出期限(3月、7月、11月)までに診断書等を提出していただき、再認定をする必要があります。

(注意)提出期限が近づきましたら、対象の方にお知らせします。

有期再認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。また、正当な理由がなく提出期限内に請求手続きをされない場合、再認定されても請求の翌月からの支給となります。(不支給期間の発生)

(注意)所得状況届にて支給停止の方も書類の提出は必要です。

(注意)障害程度が軽くなっていると判断された方については、診断書記載日の翌月から手当等級の減額改定(1級から2級)や障害非該当による資格喪失処分を行います。重くなっていると判断された方については、請求日の翌月からの増額改定となります。

手帳を用いた有期更新について

以下のいずれかの手帳をお持ちの場合、手帳の写しをもって診断書の提出を省略できる場合があります。

  • 療育手帳A(A1、A2)
     
  • 身体障害者手帳1、2、3級.一部の下肢障害4級(視野障害、心疾患、腎疾患などの内部障害を除く)

(注意)詳しくは子育て支援課までお問い合わせください

額改定請求書・額改定届

手当の支給対象となる児童の数が変動した場合や、対象児童の障害程度の変動があった場合には手当額が変わることがありますので届出てください。

(例)療育手帳BからA、療育手帳、身体障害者手帳を新たに取得(再判定)をした、障害種別が増えた等

手当額が増額される場合は請求日の翌月分から、減額される場合は、その事由が発生した翌月分から(届出の翌月ではありません)となりますので、手続きが遅れないようにご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て健康課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4007