【後期高齢者医療】制度

更新日:2024年02月28日

後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方(ただし、一定の障がいがあると認定を受けた方は65歳以上)を対象とした医療制度です。

対象となると、これまで加入していた医療保険から外れ、後期高齢者医療制度に加入することになります。 

この制度は、奈良県の全市町村が加入する「奈良県後期高齢者医療広域連合」が運営しています。

詳しくは、奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

 

被保険者となる方

・75歳以上の方(75歳の誕生日の当日から被保険者となります。)

・65歳以上74歳以下で一定の障がいのある方で、申請により広域連合の認定(障害認定)を受けた方

 

被保険者証について

・被保険者には、「後期高齢者医療被保険者証」が1人に1枚交付されます。

・75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときには、申請の必要はなく、誕生日までに保険証が送付されます。

・保険証の有効期限は毎年7月末日までです。(7月中に8月からの保険証を発送します。)

・医療機関等に受診の際は、必ず提示してください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010