【後期高齢者医療】窓口負担割合の見直し

更新日:2022年03月01日

一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります

令和4年10月1日から、窓口負担割合が1割の方のうち、一定以上の所得のある方は、窓口負担割合が2割となります。

窓口負担割合変更前後

見直しの背景

令和4度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。

後期高齢者の医療費はご自身の窓口負担と保険料だけでなく現役世代からの支援金で運営しており、今後も現役世代の負担が拡大していく見通しとなっています。

今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

窓口負担割合の判定基準

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方の令和3年中の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。
窓口負担割合が2割となる方は、次の条件(1)(2)にすべて該当される方となります。

(1)世帯内に住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)が28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者の方がいる場合。

(2)後期高齢者医療の被保険者が1名の場合、年金収入とその他の合計所得金額(※)の合計が200万円以上ある場合。また、世帯に後期高齢者医療の被保険者が2名以上の場合、被保険者全員の年金収入とその他の合計所得金額(※)の合計が320万円以上ある場合。
※「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

「窓口負担割合判定フローチャート」をご参考ください。

窓口負担割合が2割となる方の負担を抑える配慮措置について

令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。
そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。
また、2割負担となる方の自己負担限度額については、外来のみの場合18,000円(個人単位)、入院の場合は57,600円(世帯単位)となります。配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

配慮措置が適用される場合の計算方法
不審電話注意

○2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には令和4年秋頃に申請書を郵送します。
○申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010